解雇について
いつもお世話になっております。
弊社で、人員整理が必要な従業員がおります。
モチベーションは、非常に高いのですが、成績が伴わず、現在の経済状況の中ではパフォーマンスを出さない従業員を雇用出来ないと経営陣が話を始めています。
弊社の就業規則では、個人のそのようなパフォーマンスまたは会社都合により退職をされることはまったく明記されておりません。
この場合、会社がこの社員を解雇させたい場合は、どのような措置を取るのあ適切でしょうか?
会社は、この従業員には新しい就職先と十分な退職金を支払う意思はございます。
ご教授いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/01/19 10:32 ID:QA-0014806
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
解雇を行う為には、就業規則上に解雇事由が明記されており、かつ解雇処分に相当する事に合理性ありと判断されることが必要です。
文面では、就業規則上に「個人のパフォーマンスまたは会社都合により退職をされることはまったく明記されておりません」とございますが、例えば直接パフォーマンスに関する事由の記載が無くともほぼ同様の事由と考えられる事由は規定されていれば状況次第では適用可能と思われますのでご確認下さい。
もしそのような事由すら一切無いとすれば、就業規則の明らかな不備ですので、早急に解雇に関する規定整備を行なわれるべきです。
ちなみに、モチベーションが高くても結果が伴わないというのは、
・会社の業務指導が十分でないか、業務配置に問題がある
・本人の現職に対する適性がない
のどちらかの可能性が高いでしょう。
従いまして、本件についてはその辺も含め本人とも十分相談の上、適性がないようであれば解雇というよりも合意退職の方向で話を進められるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/01/19 11:32 ID:QA-0014809
相談者より
早速、ご回答をいただきありがとうございます。
弊社では、おっしゃるとおり懲戒解雇以外の解雇に関しては、まったく明記がされておらず、今回の場合は、懲戒解雇に値する解雇ではございません。
この社員については、配置転換などをして継続雇用を検討をしましたが、どちらの配属先でも、本人の能力がうまく活かされないため、解雇という結論になりました。
早急に、就業規則を整えますが、万が一、整いが間に合わない場合は、本人が納得をした時に限り、解雇出来るのでしょうか?
ご教授いただけますでしょうか?
投稿日:2009/01/19 11:41 ID:QA-0035838大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
(※所用の為回答が遅れて申し訳ございませんでした。)
解雇可能か否かにつきましては、前回の回答の通り原則としまして就業規則上に解雇事由の明記があり、かつ解雇処分に相当する事に合理性のあることが必要です。
労務の提供自体が出来ない等明らかに解雇を採る他現実上手段が無い場合はともかく、ご相談の件のような場合ですと、文面の事実のみで就業規則上に根拠無く解雇とすることはやはり困難というのが私共の見解になります。
但し、こうした場合解雇は出来なくとも、退職して別の適職に就かれる方が本人にとっても望ましいものといえますね‥
従いまして、決して解雇という形にこだわることなく本人とよく相談し、退職金上積み等の譲歩手段を提示した上で合意退職へ持ち込むことが可能とお見受けします。
但し、私も現場を見ているわけではございませんので、当人が現職にこだわる等状況次第では対応困難な場合もあるかもしれません。
尚解雇に関する問題そのものが未だきちんと法整備されていないということもまた事実ですし、個別の事情によって対応の仕方も随分変わってくるものといえます。
もし話し合いを持っても事態の進展が見込まれなければ、大きなトラブルとなるのを避け円満に解決する為にも直接人事管理の専門家にご相談された上で対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2009/01/20 23:02 ID:QA-0014825
相談者より
お忙しい中、ご対応をいただきありがとうございます。
非常に参考となりました。
ありがとうございました。
アドバイスを基に、検討をしていきたいと思います。
投稿日:2009/01/21 09:52 ID:QA-0035839大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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