各従業員の平均残業時間から固定残業を個別に設定することの可否
弊社では固定残業代20時間分を設定していますが、
この度廃止を検討しております。
経営層は廃止によるコストupを懸念しており消極的なため、
各従業員の平均残業時間を算出して、個別に縮小・廃止を進めると共に、
一定の残業時間を超えた場合は固定残業代を復活させる条件を提案しようと
考えております。
質問は、個別に固定残業代を復活させることは可能か…です。
就業規則や賃金体系、雇用契約書にも勿論記載いたします。
また、想定されるリスクや注意すべきことがあればご教授いただければ幸いです。
条件
基本給+固定残業代を100%とした際に
・固定残業代を縮小、廃止しても基本給をupして総支給額は100%維持
・固定残業代を復活した場合は、基本給を下げて総支給額100%を維持
・平均残業時間の算出は上半期と下半期で算出
・雇用条件は上半期のデータを基に下半期から変更(年2回の変更機会)
理由
残業を意図的する文化が弊社にあるためです。
業務を減らして人員を増員し、業務フローを整理して、期待値コミで昇給もしたのですが早く帰っても暇という理由でベテランほど残業してしまい、新人のモチベに影響しております。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/01/28 09:37 ID:QA-0147806
- ナナシさん
- 熊本県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代を超えた場合には、別途残業代を支給する必要がありますので、
固定残業代を廃止したからコストupということにはなりません。
再度、問題点を明確にするとともに、
残業の申請許可制度を徹底した方がよろしいでしょう。
投稿日:2025/01/29 15:33 ID:QA-0147858
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代の廃止は過重労働回避の観点からもむしろ望ましいものといえます。
勿論労働条件の不利益変更には当たりますが、労使間で協議の上示されたように賃金総額の維持その他十分な配慮措置を採られますと、労働者の個別同意を得られなくとも変更は有効となりえます。
但し、固定残業代の復活迄規定されるのはナンセンスといえますし、基本的には廃止継続の線で制度化されるのが妥当といえます。
投稿日:2025/01/30 12:51 ID:QA-0147900
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
残業時間について 36協定で45時間までみなし残業... [2016/06/03]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す... [2008/06/26]
-
深夜残業における休憩 普通残業から深夜残業になったとき... [2005/03/28]
-
(深夜・法定内)残業時間の端数処理について 弊社では、毎日5分単位で残業時間... [2010/06/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。