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36協定複数月平均について

当社の起算日は4月1日になります。
時間外および休日労働は、「2~6か月の平均が80時間以下」となりますが、基準月が5月の場合は前年度の12月から対象ということで宜しいでしょうか。

投稿日:2025/01/18 16:25 ID:QA-0147477

*****さん
福島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外・休日労働の上限対象期間につきましては、起算日に関係なくどの2~6か月を取っても平均で80時間以下になっている事が求められます。

従いまして、5月の時間外・休日労働を決められる際には、12~5月のみではなく5月を含む全ての2~6か月の期間で見られる事が必要とされます。

投稿日:2025/01/20 18:42 ID:QA-0147519

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/01/22 18:48 ID:QA-0147608参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基準月が5月であれば、
5月+4月
5月+4月+3月
5月+4月+3月+2月
5月+4月+3月+2月+1月
5月+4月+3月+2月+1月+12月
というそれぞれの期間ごとに平均を計算し、80時間を超える期間があれば違反となるというのが、労基法第36条第6項第3号の趣旨です。

したがって、6月になれば、また6月を起点に5種類の計算をしなければならないということになります。

また、平均80時間以内に収めると供に、各月においては36協定で定めた時間を超えてはならず、時間外労働が45時間を超える月は年6回以内、年間の合計時間外労働時間は720時間以内に収めるといった制限も守る必要があります。

投稿日:2025/01/21 09:14 ID:QA-0147533

相談者より

前年度も対象範囲になること、承知致しました。ありがとうございました。

投稿日:2025/01/22 18:49 ID:QA-0147609大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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