育休を終えて通常勤務後に短時間勤務を取得した場合の社会保険料
育休を終えて1年後に短時間勤務を取得した場合、社会保険の減額手続き及び養育機関標準報酬月額特例の対象にすることは可能でしょうか。
また、この申請は半年以上の期間が経ってしまってからも申請可能でしょうか。
投稿日:2025/01/10 09:44 ID:QA-0147194
- だいこんさん
- 千葉県/教育(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児月変はあくまで復帰した月からになりますので、 復帰後1年後の短時間勤務であれば、通常の月変となります。 養育特例は…
投稿日:2025/01/10 12:42 ID:QA-0147209
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。