育休を終えて通常勤務後に短時間勤務を取得した場合の社会保険料
育休を終えて1年後に短時間勤務を取得した場合、社会保険の減額手続き及び養育機関標準報酬月額特例の対象にすることは可能でしょうか。
また、この申請は半年以上の期間が経ってしまってからも申請可能でしょうか。
投稿日:2025/01/10 09:44 ID:QA-0147194
- だいこんさん
- 千葉県/教育(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児月変はあくまで復帰した月からになりますので、
復帰後1年後の短時間勤務であれば、通常の月変となります。
養育特例は別物ですので、
子が3歳までに給与が下がるようであれば、届け出ていれば、
保険料は安くなっても、
育休前の標準報酬とみなして厚生年金を計算してくれます。
投稿日:2025/01/10 12:42 ID:QA-0147209
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特例の申請日より前の期間につきましても、申請日の前月までの2年間については対象とされます。
従いまして、社会保険料額は通常減額となりますが、年金受給額の方は1年後の申請の場合でも保険料減額前の水準で将来受給される事が可能です。
投稿日:2025/01/11 09:17 ID:QA-0147233
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