子の看護休暇の取得条件の解釈について
就学前の自閉症の子を持つ職員がおり、職員より療育への付添いで「子の看護休暇」を利用できないかと相談がありました。
職員は毎週1回、子を療育への付添いを行っており、単純計算すると年間50回は付添うことになるため、年次有給休暇と介護休暇では確実に不足することになります。
不足分は欠勤となってしまうため、少しでも欠勤とならないように「子の看護休暇」が適用できないかということです。
いくら調べても、障害の無い子が前提と言いますか、障害のある子の場合についての記載が無いといった感じで、解釈に困っています。
「子の看護休暇」の取得条件で、疾病にかかった子の世話とあるため、療育への付添いも解釈次第ではアリだと思いますが、ハッキリしたことが分からないため質問させていただきました。
また、真偽は分かりませんが、ダウン症の子を持つ親が居住する都道府県の労働局雇用均等室に問い合わせたところ「児童発達支援センターや児童発達支援事業所の利用にあたっては、医師が必要であると認めた意見書の提出による受給者証の発行が条件であるため、医師の指示の元に当たるとの解釈ができなくもない。しかし、明確な指示の元に行なわれているともいえないので、職場の担当者との相談が必要だと思われる。ただし、子の看護については幅広く積極的な利用を推奨しているため、是非、その点を理解した上での判断をお願いしたい。」と回答されたとのブログもありました。
※療育とは、障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組みです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2024/12/26 14:41 ID:QA-0146913
- tomisoさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 岡 佳伸
- 社会保険労務士法人岡佳伸事務所
治療の流れとして療育としての付き添いとすれば取得可能と考えられます
お答えいたします 厚生労働省から関連するQA(育児・介護休業法Q&A雇均職発0730第1号)がでており、「リハビリに付き添うため子の看護休暇を取得できるか」というものがあります。 …
投稿日:2024/12/27 07:56 ID:QA-0146931
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