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有給に関して

弊社は有給の退職時の買取等はおこなっておりません。有給消化率に関しても、病欠等を有給にあてる程度。退職率も多い会社ですが、ほとんどの社員が退職と併せて有給消化をおこなっております。今後に関しては「退職時」に限り有給を買い取って清算をしたいと考えており、且つ8割程度の金額での清算ができればコスト的な部分も本来の有給消化より減額が出来て好ましいかと考えておりますが①有給を買い取ることは問題ないか?②買い取る際の金額換算の最低限の決まりごとは?③継続勤務している場合は保有期間を2年と定めているが、(それを超えると1年目分が消滅)、「退職届」が受理された時限定の運用を考えているが問題ないか?これらをご教授ください。宜しくお願いします。

投稿日:2008/12/26 10:11 ID:QA-0014691

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件について各々回答させて頂きますと‥

①‥ 年次有給休暇の買い上げにつきましては原則禁止されていますが、退職時未消化となってしまう有休の買い上げに関しては特別に救済措置としまして認められています。

②‥ 退職時であっても未消化分を買い上げる義務まではございませんので、買い上げを行なわないこと(すなわち0円)も含め金額に関する法律上の制限は存在しません。 
 しかしながら、在職中に年休消化を出来なかったという事情につきましては十分に取得促進を行なってこなかった会社の人事管理にも問題があるものといえますので、出来れば全額で買い上げする事が望ましいというのが私共の見解になります。

③‥ 発生した年休の有効期間は法律上2年ですので、他の事情に関わらずこの期間を短く変更する事は出来ません。但し、継続勤務者につき2年を過ぎても有効にする等法定を上回る内容にされる分には問題ございません。

尚、退職の際の有給買い上げは「現実に退職日までに取得不能である日数」に限られます。

本人より請求があるにもかかわらず、取得可能の分まで買い上げでの対応しか行なわないことは認められませんのでご注意下さい。

投稿日:2008/12/26 13:43 ID:QA-0014699

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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