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事業場外みなし労働時間制の運用について

営業担当者の「事業場外みなし労働時間制」について、質問させていただきます。

弊社では、みなし労働時間制を5年前から導入していますが、先日、労働当局から、「会社の携帯電話を持たせているなら、事業場外であっても時間管理は可能なのではないですか?『時間管理ができない』のと、『時間管理をしない』のとは、違いますよ」との指導を受けました。5年前にはそのような指摘を受けたことはありませんでしが、最近はサービス残業や過重労働の問題があるためか、労働時間の考え方については、より厳格な管理を求められていると感じています。
ただ、ビジネスマンのほぼ100%が携帯電話を所持している現代において、「携帯電話を持たせていたら管理可能」という解釈は、事業場外みなし労働時間制の制度そのものを否定する見解であり、正直、腑に落ちません。実際、知り合いの製薬会社の営業マン(MR)は会社の携帯電話を所持していますが、みなし労働時間制での勤務を行なっていて、特にそのような指摘を受けたことはない、と話していました。
弊社としては、今後も日中の大半を時間事業場外で勤務する営業マンについては、みなし労働時間制を適用したいと考えています。緊急の顧客対応等もあることから、会社携帯も引き続き所持させて勤務させたいと考えていますが、やはり問題となってしまうのでしょうか?
もし、他社の事例等にお詳しい方がいらっしゃいましたら、他社事例も踏まえてご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/12/25 14:50 ID:QA-0014683

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面を拝見した限りでは、御社所轄労働当局(労基署)の指導につきまして通常よりも厳しい内容と受け止めております。

現実問題としまして「営業社員の携帯所持=労働時間の管理可能」といった一律的な考え方は理不尽であり、そうなれば事業場外みなし労働時間の適用は殆ど不可能となってしまいますよね‥ この辺りは是非監督官に対しても納得の行く説明を求められるべきです。

今回の指導につきましては、あくまで推測ですが(※以下の内容が事実であるか否かは別としまして)、
・御社業務の実態として携帯を緊急時の連絡のみならず常時指示を出したり連絡を取ったりする事が十分に可能な状況と判断された
・実労働時間の定期的な調査等を行っておらず、無制限のみなし労働=長時間労働が行われている可能性がありと判断された
といった要因があるように感じます。

対応としましては、御社営業業務の実態について、「携帯所持のみで時間管理が出来ないこと」「長時間労働には繋がっていないこと」を実務に沿う形で具体的に説明されるとよいでしょう。

但し、相手が公的権限を持った機関ですし、中途半端な説明では不誠実な対応と受け取られかねませんので注意が必要です。

出来れば詳しい事情をお近くの社労士等人事管理の専門家に直接ご相談頂き、資料も十分に揃えた上で慎重な対応をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2008/12/25 23:34 ID:QA-0014686

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂きましたアドバイスをもとに、今後の対応を社内でも検討してまいりたいと思います。

投稿日:2008/12/26 12:08 ID:QA-0035793大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

「指導」の周辺事情の整理が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

たしかに、釈然としない指摘だと思われますが、その「指導」に関して、いくつか確認すべきこともあろうかと存じます。
 ①「指導」とは、単に監督官の口頭での「指摘」なのか、文書による「是正指導」なのか
 ②その指摘の背景に、御社内の重大な問題(※長時間労働や労災等)がないか
 ③逆に、携帯電話により時間管理をした方が、御社経営上も有効ということはないのか

①は、同じ事象に対しても、監督官によって見解が異なるのはよくあることです。
特に、具体的な改善アクションを求められたり、文書によって指導されていないのなら、事を荒立てないように丁重に対応しておけばよいのではないでしょうか?
②は、周辺の問題として指摘されている重大な事象があれば、それには誠実に対応しなければならないでしょう。
③は、基本的に社員と管理職が連絡を緊密に取り合うのはよいことのはずです。その上で、ほとんどの営業員の労働時間管理が実質的に可能であり、なおかつそれによって生産性が高まり、残業手当等の過大な負担につながらないのであれば、みなし時間制の再検討の余地もあると思われます。

ご参考まで。

投稿日:2008/12/26 10:09 ID:QA-0014690

相談者より

ご回答ありがとうございました。
>①「指導」とは、単に監督官の口頭での「指摘」なのか、文書による「是正指導」なのか
⇒口頭での指摘のみです。
>②その指摘の背景に、御社内の重大な問題(※長時間労働や労災等)がないか
⇒問題はないと考えておりますが、再度実態を調査したいと思います。
>③逆に、携帯電話により時間管理をした方が、御社経営上も有効ということはないのか
⇒この点につきましても、再度実態を調査し、対応を検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2008/12/26 12:16 ID:QA-0035794大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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