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退職時の誓約書

弊社は上場企業ですが退職金等はございません。退職時の従業員に対して、「退職届」「株に関するインサイダーに対する誓約書」そして「誓約書」を書面にて取得しております。この「誓約書」に関しては社内での取得物を持ち出さない等々の他に「協業避止」の内容を謳っておりますが、この部分に関して記入・捺印を拒む社員がおります。外部の弁護士にも内容は見てもらっている内容なので過度な内容が記入されているわけではないですが、こういった状況(記入を拒む)を回避する他社の施策等あればご教授ください。

投稿日:2008/12/24 22:20 ID:QA-0014676

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時に「競業避止」誓約書は提出させられるか?

■従業員の退職時において 《 競業避止 》 の「誓約書」の提出を求めるには、在職時に適用されていた就業規則における競業避止義務の特約の明記、更に当該特約の合理的事由が必要とされるなど、極めて厳しい条件をクリアーすることが必要です。これは、《 協業避止 》 が、退職後の 《 職業選択の自由 》 という最も基本的な人権に対する制限することになるからです。内容が過度かどうかは分りませんが、上記の条件が満たされていない場合に、使用者は、退職者が署名押印を拒否しても、異論を唱えるのは難しいでしょう。
■以下、競業避止義務についての一般的要点をしておきます(以前の同種のご相談に対する回答から引用)。
▼ 競業避止義務とは、会社と競業関係にある会社に就職したり、競業関係にある事業を行ったりする競業行為をしてはならないという義務をいいます。労働者は、在職中は、信義則上、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務があるとされていますが、退職後においては、職業選択の自由(憲法第22条第1項)があることから、一般的に競業避止義務を負わないとされています。
▼ これに関しては、労働者が習得した知識・経験・技術を退職後どう生かすかは各人の自由であり、特約なしにこの自由を拘束することはできないとする判例があります。
▼ 就業規則などで退職後における競業避止義務の特約がある場合でも、特約に合理性がなければ有効とはならないとされています。競業制限の合理的範囲を確定するにあたっては、<制限の期間> <場所的範囲> <制限の対象となる職種の範囲> <代償の有無> 等につき検討を要するとした判例もシッカリ検証された上で決定されることが必要です。
■最後の4要件が満たされているかどうかは、個別案件によって微妙な判断が要求されますので、就業規則化したからといって、常に効果が保証されているわけではありませんが、個別ケース面での効果は別として、就業規則化し、周知徹底するだけでも、一定の効果は期待できると思います。

投稿日:2008/12/25 10:15 ID:QA-0014678

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

競業就業禁止規定

以前と違い、ネット情報の流通で「競業への就業禁止」が法的拘束力を持たない、という認識は相当広まっていると感じます。特にそうした署名拒否者になるようなタイプは敏感に情報収集をしている可能性が高いと思われます。
それを一括して継続しても、返って重要な事項への署名拒否となってしまい、問題になるでしょう。

しかしインサイダー問題など、当然御社側が正当な防御のための署名はやはり意味があると言えるのではないでしょうか。そのためには退職時ではなく、入社時に署名を求める企業があります。これであれば通常拒否はされません。競業就業禁止もこのタイミングで行うことが可能ではありますが、実質拘束力に疑問のあるポイントでもありますし、今一度御社内にて、ご検討の上お決めになるのがよろしいかと存じます。

投稿日:2008/12/26 00:05 ID:QA-0014687

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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