以下、教えていただけますでしょうか。
ものの本によりますと、退職には、「自己退職」と「合意退職」の2種類があると記載されていたのですが、どう読んでも、どちらも世間一般にいう自己都合退職のことを
指しているとしか読み取れません。
この2つの相違というのは、どういう点にあるのでしょうか。具体的にどのようなケースがそれぞれ該当するのかにつきまして、教えていただければ助かります。
以上、よろしくお願いいたします。
■退職の種類は、任意退職、合意退職、自然退職(契約期間満了、定年退職など)の3つがあります。
■任意退職は 《 自己退職 》 とも云われ、期間の定めのない雇用関係において、労働者の一方的な意思表示で退職の効果が生ずるもので、「使用者の同意や承諾は必要ありません」(尤も、就業規則で定められている予告期間、民法627条-1の「2週間以上前の予告」に対する留意は必要ですが、使用者の同意を必要とするものではありません)。
■これに対し、《 合意退職 》は、雇用期間が明確な有期契約において、契約期間満了前における労働契約の解消による退職に使われます。自己退職と同様、労働者の意思表示(労働契約解消の申込み)で始まりますが、「《 使用者の承諾》 によって退職の効果が発生する」点が異なります。
簡潔明快なご回答をいただき非常によくわかりました。
ありがとうございました。
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