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障害者の把握方法について

いつもお世話になっております。

「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」の障害者の把握・確認方法について、教えて下さい。

採用後に障害者を把握・確認する場合について、

労働者全員に対して申告を呼びかける場合には、メールの送信や書類の配布など画一的な手段で行うことを原則となっていて、労働者全員に対しメールやチラシ、回覧板などで呼びかけることが適切な事例となっています。

この点について、私どもの場合、毎月、何人も採用者がいるのですが、採用の都度、利用目的や利用範囲を明示し、障害者手帳を持っていて協力しても良い人は申し出て下さいという内容のチラシを配布するのは問題ないでしょうか。
(個人を特定しての呼びかけではなく、採用された方全員にお声がけする形式)

もちろん、すでに労働している人が障害者になることもあるため、1年に1回チラシを配布し労働者全員への呼びかけは行うのですが、3月や4月は繁忙期で、そういった全社的な呼びかけが難しく、年度途中の全労働者への呼びかけとなると、それ以降の採用者の内の障害者が把握できないので、可能であれば、採用の都度、呼びかけができればと思っているのですが。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/11 18:57 ID:QA-0146441

S・Kさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、採用時であれば全労働者に呼びかけされる必要性はないですし、そのような対…

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投稿日:2024/12/12 09:05 ID:QA-0146460

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