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年末調整における甲欄適用者の確定申告の申出について

表題の件についてご質問させていただきます。

年初に扶養控除等異動申告書を提出して、甲欄適用者として月々の給与計算を行ってまいりました職員がおります。先日、弊法人の年末調整の必要書類提出期限でしたが、当該職員は申告書を提出せず「自分で確定申告をするから年末調整はしないで結構です」との申出がありました。

正直当惑しているのですが、上記を踏まえて二点ご質問させていただきます。

①扶養控除等異動申告書を提出し、毎月甲欄として所得税を計算していた職員の年末調整を行わないというのは法律的に問題ないのでしょうか。法人としては、年末調整をする義務が生じてしまっているかと思うのですが、本人の意向を無視してでも年末調整を行ってしまって良い(行わなければならない)のでしょうか。

②仮に年末調整を行わない場合、源泉徴収票の摘要欄には乙欄として源泉徴収票を当該職員に渡すということでしょうか。

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/25 08:16 ID:QA-0145934

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

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投稿日:2024/11/25 19:00 ID:QA-0145966

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