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残業申請書について

いつも参考にさせていただきております。

弊社は店舗を運営する会社なのですが、従業員が残業する際は「残業申請書」というものを事前に記入し提出しています。この「残業申請書」について店舗の店長から「いつまで保管しておけば良いですか」との質問がありました。

こういった「残業申請書」というものは「労働基準法第109条⑦その他労働関係に関する重要な書類」に該当するのでしょうか。
※弊社の残業申請書は始業時間、就業時間の記載はなく、➀どういった業務で
➁どのくらい残業するのか、という内容となっております。

投稿日:2024/11/22 13:23 ID:QA-0145910

ペコさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働基準法第109条7号その他労働関係に関する重要な書類に該…

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投稿日:2024/11/22 15:15 ID:QA-0145913

相談者より

該当するとのことですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/22 17:30 ID:QA-0145916大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「残業申請書」も労働基準法第109条にいう、「その他労働関係…

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投稿日:2024/11/23 07:12 ID:QA-0145923

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/25 09:42 ID:QA-0145939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、残業に関する申請書であれば同条の重要書類に該当し現状では3年間の保存が…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/11/23 23:00 ID:QA-0145931

相談者より

ご回答ありがとうございました。

また、「残業時間についてはトラブルを招かない為にも明確に具体的な時間を記載されるべき」とのアドバイスありがとうございます。そのように変更していきたいと思います。

投稿日:2024/11/25 09:44 ID:QA-0145940大変参考になった

回答が参考になった 0

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