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社屋への入館時間の設定について

社屋への入館時間の設定についてお尋ねします
当社はタイムカードにより始業時間8時20分としている新潟県の会社で、社屋への入館は8時以降と定めていますが、冬期に遠隔地から車通勤で出勤してくる社員は降雪渋滞を心配して会社到着が8時前となることが頻繁にあります。結果として、入館時間の8時までは車の中で無駄な時間を待機することになっています。入館から始業まで20分は許されるが、それ以上は残業になるとの解釈が言い伝えられ、そのような対応をしていますが、始業前何分の入館なら時間外手当許容というようなルールがあるのでしょうか。お教えいただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/15 10:30 ID:QA-0145613

ほっしーたろうさん
新潟県/銀行業(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何分前なら残業というルールはありません。

早出残業の場合は、
事前に早出残業を申請させて許可された場合のみ
残業となるよう運用することをおすすめします。

投稿日:2024/11/15 14:14 ID:QA-0145619

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2024/11/25 14:06 ID:QA-0145951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

>始業前何分の入館なら時間外手当許容
そのようなものはありません。渋滞回避などあくまで個人の判断で行っており、また早めに入館しても業務をしていなければ、早出残業ではありません。会社からの指示で業務を行う場合は早出残業となります。

投稿日:2024/11/15 18:17 ID:QA-0145641

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2024/11/25 14:06 ID:QA-0145952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に時間等に関わる法的定めはございません。

確かに無駄な時間が発生する事は否めませんが、豪雪地域での出勤といった特殊事情でもございますし、当該地域での通勤事情等を十分理解された上での対応が必要といえます。

従いまして、この場での一般的な回答は困難ですので、地元で長年労務管理に携わっている社労士事務所等へ直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/11/15 22:00 ID:QA-0145653

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2024/11/25 14:05 ID:QA-0145950大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社屋への入館時間を始業時刻何分前からとするのは御社の自由であり、その時間に対して時間外手当を支給するのも御社の自由です。

始業前何分の入館なら時間外手当許容というようなルールはありません。

投稿日:2024/11/16 09:53 ID:QA-0145662

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2024/11/25 14:07 ID:QA-0145953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

労働基準法では労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間とされています。
始業開始時間の8時20分より前の時間は使用者の指揮命令下に置かれている状態ではないと思います(社員の方々が自由に過ごすことのできる時間)。そうであれば、労働時間に該当しないので時間外労働となることはないです。
もし、始業時間までに何かを準備する等を義務付けている場合は時間外労働が発生する場合がありますので注意が必要です。
8時前でも入館が可能であれば休憩室などの暖かい場所で過ごせるようにした方が従業員のウェルビーイングが向上すると思います。

投稿日:2024/11/17 20:13 ID:QA-0145671

相談者より

大変ありがとうございました。

投稿日:2024/11/25 14:08 ID:QA-0145954大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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