定年年齢を超えた正社員採用について
当社では定年年齢を満65歳としており、定年後は本人会社双方の合意があれば、嘱託社員として引き続き雇用契約を継続しております。
(有期1年毎の契約。更新あり)
当社の職務性質上、前職の経験を活かせるとして定年退職後もしくは
定年直前に転職されてくる方を採用することも多いのですが、
昨今の定年年齢引き上げにより、前職での定年も延長されてきている為、
当社への入社希望の方の年齢も高くなり始めております。
今後、当社の定年年齢以降の社員採用の可能性を踏まえ、就業規則も改定することを検討しておりますが、以下のような文言にした場合に(定年年齢が2種類あるようになりますが)問題があるでしょうか?
会社としては65歳超での無期転換をなるべく発生させない為に、いったん正社員として採用したいと思っております。
「社員の定年は満65歳とする。ただし令和6年〇月〇日以降に採用された満65歳以上の社員の定年は満70歳とし、定年に達する誕生日が属する月の末日をもって退職とする。」
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/08 15:56 ID:QA-0145382
- ぬこさんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員の定年は満65歳とする一方で、
満65歳以上の正社員を採用するのは整合性がありません。
満65歳以上で採用した方も嘱託とし、
嘱託は定年再雇用者と2種類いるとした形にして、
嘱託規程に規定した方がよろしいと思われます。
あるいは、満65歳以上で採用した方を契約社員などとする
選択肢もあります。その場合は、嘱託・契約社員規程を
作成してください。
投稿日:2024/11/08 17:39 ID:QA-0145386
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり65歳定年としている時点で正社員化は難しいのですね。もし65歳超で入社した有期契約(嘱託)社員の定年を70歳とした場合は、必ず70歳で退職してもらわないといけないでしょうか。(例えば、66歳で入社し、あと1~2年程度働いてもらいたい場合。いったん1年契約で(無期雇用の権利を発生させない為)次回更新なし、としてしまった場合、業務上あともう1年働いてほしいとなった場合、契約更新は出来るのでしょうか。)
投稿日:2024/11/11 09:33 ID:QA-0145434参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に限らず、世代によって異なる処遇をされる措置については特に珍しい事でもございません。
むしろ時流に沿って見直しを掛けられるのは当然の対応ともいえますし、このような措置を取られる事も可能といえるでしょう。
投稿日:2024/11/08 21:29 ID:QA-0145404
相談者より
ご回答ありがとうございました。
この対応でも可能なんですね。
処々ご意見があるようですので、会社として最善策を検討したいと思います。
投稿日:2024/11/11 09:40 ID:QA-0145435参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社員の定年を何歳とするかは企業の判断ですから、文面にあるような文言であっても、それ自体何も問題はありません。
定年年齢を70歳に引き上げることも1つの手段ではありますが、嘱託社員として採用したうえで、雇用契約書等には更新は何回までとすると記載しておき、最終更新にあたる契約の際には、雇用契約書に「今回の更新をもって最終とし、〇年〇月〇日をもって両者の雇用関係は終了する」と記載することで、70歳で契約終了とすることも可能になりますし、かつ最終更新までは、更新の都度、「更新はあと〇回とする」と契約書に記載していくことで、問題なく契約を終了させることができます。
それ以降の更新はしない旨の当事者間で合意があった場合は、特別な合意に基づく雇用契約の終了となり、自動的な退職となります。
投稿日:2024/11/10 07:34 ID:QA-0145418
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社毎の定年設定の為、このような文言でも問題がないとのことで安心いたしました。
投稿日:2024/11/11 09:53 ID:QA-0145436参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
正社員の定年が2種類あるというのは非常に紛らわしく、避けた方が良いと考えます。
一般的には再雇用世代の方であれば正社員という職位にこだわるケースは多くないと思いますので、始めから有期雇用社員で採用すれば、定年ではなく契約期間で更新含め対応可能です。
ただし一律な年齢ではなく、あくまで能力評価で雇用を判断するようにすることで、年齢に関係無く有能な社員の雇用を継続できるのではないでしょうか。
また年齢や職位(契約社員)と給与を強引にリンクさせるのではなく、能力にふさわしい給与提示ができれば、有能であれば年齢に関係無く採用実現ができると思います。
投稿日:2024/11/11 17:49 ID:QA-0145458
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