フレックスタイム制度の運用について
いつも参考にさせていただいております。
初めてご質問させていただきます。
当社では昨年度より全社的にフレックスタイム制度(コアタイム10:00~15:00)を導入しております。
今回、一部の部署で課長判断でフレックスタイム制度を勝手に廃止していることが分かりました。
これまでにヒアリングして分かった情報としては、
・課長の独断である。
・部下に対し8時30分出社を命じている。(フレックス禁止)
・仕事をして15時時点で仕事が落ち着いていれば上長に報告しフレックスで帰っても良い。
・部長も了承している。
一部の社員がフレックス制度を活用し、責任感のある社員がフレックスを我慢するといった不条理を未然に防ぎたいとの課長の思いがあることが分かりました。
フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度で、コアタイム以外については、原則、業務を命じることができないという認識です。
このような運用は違法になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/08 15:38 ID:QA-0145381
- 世界の尾張さん
- 愛知県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックス制度について
就業規則および労使協定の規定によりますが、
就業規則、労使協定の規定を無視して勝手に廃止したようであれば、
問題です。
投稿日:2024/11/08 17:31 ID:QA-0145385
相談者より
就業規則および労使協定の規定には、
社員は任意の時刻で始業・終業するものとするが、始業・終業時刻の決定においては原則として所属長の事前承認を必要とする。
と記載してあります。
部課長には是正を求めるようにいたします。
投稿日:2024/11/12 12:00 ID:QA-0145492大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に限らず、労働時間制等の労働条件に関しましては就業規則・雇用契約書等に定められた内容を遵守されなければなりません。
すなわち、部課長の個人的な判断で勝手に変更出来る事柄ではございませんので、理由がどのようであれ、このような運用については明白な違反行為になる事から直ちに止められる事が必要です。
投稿日:2024/11/08 21:22 ID:QA-0145403
相談者より
就業規則および労使協定の規定には、
社員は任意の時刻で始業・終業するものとするが、始業・終業時刻の決定においては原則として所属長の事前承認を必要とする。
と記載してあります。
部課長には是正を求めるようにいたします。
投稿日:2024/11/12 12:00 ID:QA-0145493大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
単なる人事マターではなく、重大な経営方針への違反ではないでしょうか。関与した部長と課長への管理責任が重く問われる事態だと思います。社長はどのような判断でしょう。企業のガバナンスを蹂躙し、勝手な就業規則改定など到底許されることではありません。
投稿日:2024/11/08 23:50 ID:QA-0145407
相談者より
就業規則および労使協定の規定には、
社員は任意の時刻で始業・終業するものとするが、始業・終業時刻の決定においては原則として所属長の事前承認を必要とする。
と記載してあります。
部課長には是正を求めるようにいたします。
投稿日:2024/11/12 12:01 ID:QA-0145494大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
フレックスタイム制を廃止するためには、労使協定の解消、就業規則の改定が必要になります。
労働組合、あるいは労働者の過半数を代表する者との間で、対象労働者の範囲や清算期間等、一定の事項について書面による協定を締結した以上、これを廃止するためには、まず、労働組合等と話し合い、当該労使協定を解消する必要があります。
次に、就業規則に記載された始業・終業の時刻に関する部分について、条項を改定し、始業・終業の時刻を「始業時刻は午前〇時、終業時刻は午後〇時とする」といった体で具体的に定めたうえで、労働組合等の意見書を添えて、労基署に提出しなければなりません。
なおかつ、フレックスタイム制を廃止するに至った経緯についても、従業員には具体的に説明し、従業員の理解を求めることも重要になります。
課長の独断で制度を廃止し、部長が了承すればそれで済む問題ではございません。
投稿日:2024/11/10 08:06 ID:QA-0145419
相談者より
就業規則および労使協定の規定には、
社員は任意の時刻で始業・終業するものとするが、始業・終業時刻の決定においては原則として所属長の事前承認を必要とする。
と記載してあります。
部課長には是正を求めるようにいたします。
投稿日:2024/11/12 12:02 ID:QA-0145495大変参考になった
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