退職手続き日の出勤扱いについて
お世話になっております。
他の方の休職中の場合を参考にさせて頂いた上で質問させていただきます。
弊社の場合は、裁量勤務制の社員が退職する場合で、且つ、退職手続きのためにだけ出社する場合です。弊社では、退職手続きを会社のシステムに入力しなければならないので、本来の業務をしなくても、手続きのために出社しなければなりません。
仮に、その時間は勤務と見なさないとならないとるると裁量勤務制なので、例えば1時間程度の手続きでも「みなし労働時間分(1日分)」の賃金が発生してしまいます。合理的な考えとは思えませんが、この様に考えるべきでしょうか? それとも、「事務手続き」は業務とはならないと考えてよろしいでしょうか?
投稿日:2024/10/30 13:40 ID:QA-0145064
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職日に出勤した場合、傷病手当金を受給している場合に退職後は…
投稿日:2024/10/30 15:00 ID:QA-0145074
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。