無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職手続き日の出勤扱いについて

お世話になっております。
他の方の休職中の場合を参考にさせて頂いた上で質問させていただきます。
弊社の場合は、裁量勤務制の社員が退職する場合で、且つ、退職手続きのためにだけ出社する場合です。弊社では、退職手続きを会社のシステムに入力しなければならないので、本来の業務をしなくても、手続きのために出社しなければなりません。
仮に、その時間は勤務と見なさないとならないとるると裁量勤務制なので、例えば1時間程度の手続きでも「みなし労働時間分(1日分)」の賃金が発生してしまいます。合理的な考えとは思えませんが、この様に考えるべきでしょうか? それとも、「事務手続き」は業務とはならないと考えてよろしいでしょうか?

投稿日:2024/10/30 13:40 ID:QA-0145064

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職日に出勤した場合、傷病手当金を受給している場合に退職後は受給できなくなります。

事務手続きだけであれば、
事前に本人に説明したうえで、労働扱いとしなくてもよろしいでしょう。

投稿日:2024/10/30 15:00 ID:QA-0145074

相談者より

毎々お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
事前説明の件、承知いたしました。

投稿日:2024/10/31 01:55 ID:QA-0145104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職手続きであっても、御社で出社を指示されている以上業務扱いが必要とされます。

しかしながら、退職手続きのみでの出社であれば、裁量勤務制の適用対象となる通常の業務とは異なりますので、実労働時間での賃金支払のみで差し支えございません。

投稿日:2024/10/30 19:27 ID:QA-0145098

相談者より

お世話になっております。
裁量制を外した上での賃金計算の件、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/31 10:05 ID:QA-0145118大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード