退職手続き日の出勤扱いについて
お世話になっております。
他の方の休職中の場合を参考にさせて頂いた上で質問させていただきます。
弊社の場合は、裁量勤務制の社員が退職する場合で、且つ、退職手続きのためにだけ出社する場合です。弊社では、退職手続きを会社のシステムに入力しなければならないので、本来の業務をしなくても、手続きのために出社しなければなりません。
仮に、その時間は勤務と見なさないとならないとるると裁量勤務制なので、例えば1時間程度の手続きでも「みなし労働時間分(1日分)」の賃金が発生してしまいます。合理的な考えとは思えませんが、この様に考えるべきでしょうか? それとも、「事務手続き」は業務とはならないと考えてよろしいでしょうか?
投稿日:2024/10/30 13:40 ID:QA-0145064
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職日に出勤した場合、傷病手当金を受給している場合に退職後は受給できなくなります。
事務手続きだけであれば、
事前に本人に説明したうえで、労働扱いとしなくてもよろしいでしょう。
投稿日:2024/10/30 15:00 ID:QA-0145074
相談者より
毎々お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
事前説明の件、承知いたしました。
投稿日:2024/10/31 01:55 ID:QA-0145104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職手続きであっても、御社で出社を指示されている以上業務扱いが必要とされます。
しかしながら、退職手続きのみでの出社であれば、裁量勤務制の適用対象となる通常の業務とは異なりますので、実労働時間での賃金支払のみで差し支えございません。
投稿日:2024/10/30 19:27 ID:QA-0145098
相談者より
お世話になっております。
裁量制を外した上での賃金計算の件、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/31 10:05 ID:QA-0145118大変参考になった
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