過去の年次有給休暇付与日数が誤っていた場合の対応
いつも参考にさせていただいております。
数名の社員に対して、過去の年次有給休暇の付与日数が労基法に定められた日数より過少に付与していることが判明しました。
不足日数を当年度に付与する、不足日数分を当時の基本給から計算した有休日額で買い取る、等の対応が考えられると思われますが、適切な対応をご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/30 13:33 ID:QA-0145063
- 困ったくんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
具体的に何年前のものかとその日数にもよります。
また、過少に付与されている理由、原因にもよります。
例えば、直近のものであれば、直ちに付与すればよろしいでしょう。
投稿日:2024/10/30 14:57 ID:QA-0145073
相談者より
ご回答ありがとうございます。
過少となったのは担当者の作業ミスです。
これから遡って調査をしますが、2年の消滅時効により取得権利が消滅したものを金銭で給付する場合、金額はどのように決定するのが妥当でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/30 16:01 ID:QA-0145076参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、買い取りといった措置については原則として認められませんし、現実問題としましても当年度に付与される他ないものといえるでしょう。
いずれにしましても会社側の不手際ですし、該当社員に対しましては真摯にお詫びされた上で対応される必要があるものといえます。
投稿日:2024/10/30 19:23 ID:QA-0145097
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/11/01 12:32 ID:QA-0145164参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
要は、金銭で買い取るか、新たに日数を付与するかでしかありません。
不足日数分を当時の基本給から計算した有休日額で買い取るとした場合、計算に費やす手間を考えれば、「当年度に付与する」、とするのが一番明快であるといえます。
ただし、買い取るのであれば、いくらで買い取るかは使用者の自由ですから、あえて当時に遡らなくても今使用者が適正と判断した金額を提示することで差し支えはございません。
その金額に対して当該社員が不服であれば、日数で付与すればいいでしょう。
投稿日:2024/10/31 07:23 ID:QA-0145107
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/11/01 12:32 ID:QA-0145165大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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