退職申し入れのタイミングにつきまして
掲題の件で質問させていただきます。
民法627条1項では、最短2週間で退職可能とされていますが、個別の効用契約書に、「退職時は〇か月前に申し出ることとする」というような文言がある場合、どちらのほうが法的に優先されるものでしょうか。
私は、前者だと思っておりますが、その理解でよいか、アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/10/22 11:42 ID:QA-0144758
- ももりんご11さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
民法では2週間とされていますが 会社のルールとして、 就業規則にも◎ヶ月前記載されており、 雇用契約書にも記載されていて…
投稿日:2024/10/22 12:55 ID:QA-0144767
相談者より
ご回答ありがとうございます!
投稿日:2024/10/22 14:20 ID:QA-0144768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、適用の優先順位に関しましては原則として法令>契約書とされます(※契約書…
投稿日:2024/10/22 15:28 ID:QA-0144773
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