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退職申し入れのタイミングにつきまして

掲題の件で質問させていただきます。

民法627条1項では、最短2週間で退職可能とされていますが、個別の効用契約書に、「退職時は〇か月前に申し出ることとする」というような文言がある場合、どちらのほうが法的に優先されるものでしょうか。

私は、前者だと思っておりますが、その理解でよいか、アドバイス頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2024/10/22 11:42 ID:QA-0144758

ももりんご11さん
東京都/その他金融(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

民法では2週間とされていますが
会社のルールとして、
就業規則にも◎ヶ月前記載されており、
雇用契約書にも記載されていて、引き継ぎ等合理的理由がある
のであれば、
会社のルールが優先されるケースもあります。
退職に関する事項は労働条件の明示事項であり
その事に同意して雇用契約しているからです。

投稿日:2024/10/22 12:55 ID:QA-0144767

相談者より

ご回答ありがとうございます!

投稿日:2024/10/22 14:20 ID:QA-0144768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、適用の優先順位に関しましては原則として法令>契約書とされます(※契約書の内容が労働者にとりまして有利な場合にはその内容が適用されます)。

従いまして、ご認識の通り民法に基づき2週間での退職が可能になります。

投稿日:2024/10/22 15:28 ID:QA-0144773

相談者より

服部先生、いつもありがとうございます!

投稿日:2024/10/26 18:18 ID:QA-0144918大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご理解どおりです。

労働者には退職の自由があり、本人から退職の意思表示がなされれば、原則2週間が経過することで、自動的に退職の効果が発生し、労働者は一方的に退職することが可能になります。

就業規則における「〇か月前までの申し出」といった退職予告期間の定めについては、民法第627条との関係で問題はないのかという疑問は残りますが、基本的には法律が優先されます。

退職の予告期間の定めについては、その長さもポイントになり、「退職時は〇か月前に申し出ることとする、ただし、やむを得ない事情がある場合は2週間前の申し出で足りる」、といった体で定めておけば、長さ自体、問題になることはないでしょう。

投稿日:2024/10/23 08:29 ID:QA-0144789

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2024/10/26 18:19 ID:QA-0144919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

上位法規優先なので民法でしょう。有期雇用でなければ2週間で退職できます。

投稿日:2024/10/23 23:42 ID:QA-0144834

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2024/10/26 18:18 ID:QA-0144917大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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