退職申し入れのタイミングにつきまして
掲題の件で質問させていただきます。
民法627条1項では、最短2週間で退職可能とされていますが、個別の効用契約書に、「退職時は〇か月前に申し出ることとする」というような文言がある場合、どちらのほうが法的に優先されるものでしょうか。
私は、前者だと思っておりますが、その理解でよいか、アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/10/22 11:42 ID:QA-0144758
- ももりんご11さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
民法では2週間とされていますが
会社のルールとして、
就業規則にも◎ヶ月前記載されており、
雇用契約書にも記載されていて、引き継ぎ等合理的理由がある
のであれば、
会社のルールが優先されるケースもあります。
退職に関する事項は労働条件の明示事項であり
その事に同意して雇用契約しているからです。
投稿日:2024/10/22 12:55 ID:QA-0144767
相談者より
ご回答ありがとうございます!
投稿日:2024/10/22 14:20 ID:QA-0144768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、適用の優先順位に関しましては原則として法令>契約書とされます(※契約書の内容が労働者にとりまして有利な場合にはその内容が適用されます)。
従いまして、ご認識の通り民法に基づき2週間での退職が可能になります。
投稿日:2024/10/22 15:28 ID:QA-0144773
相談者より
服部先生、いつもありがとうございます!
投稿日:2024/10/26 18:18 ID:QA-0144918大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご理解どおりです。
労働者には退職の自由があり、本人から退職の意思表示がなされれば、原則2週間が経過することで、自動的に退職の効果が発生し、労働者は一方的に退職することが可能になります。
就業規則における「〇か月前までの申し出」といった退職予告期間の定めについては、民法第627条との関係で問題はないのかという疑問は残りますが、基本的には法律が優先されます。
退職の予告期間の定めについては、その長さもポイントになり、「退職時は〇か月前に申し出ることとする、ただし、やむを得ない事情がある場合は2週間前の申し出で足りる」、といった体で定めておけば、長さ自体、問題になることはないでしょう。
投稿日:2024/10/23 08:29 ID:QA-0144789
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2024/10/26 18:19 ID:QA-0144919大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
上位法規優先なので民法でしょう。有期雇用でなければ2週間で退職できます。
投稿日:2024/10/23 23:42 ID:QA-0144834
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2024/10/26 18:18 ID:QA-0144917大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職金の支払い日について 通常、退職金は退職日あとにしはら... [2022/06/17]
-
退職(自己退職と合意退職の相違)について 以下、教えていただけますでしょう... [2008/12/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。