入社半年を経過した社員の有給付与について
いつもお世話になっております。
有給休暇の付与についてお教えください。
当社の年次有給休暇付与の就業規則では
■3ヵ月間継続勤務し、所定労働日の80%以上出勤した社員に対して4ヵ月目から6日、6ヵ月間継続勤務し、所定労働日の80%以上出勤した社員に対して7ヵ月目から10日の年次有給休暇を与える。
とあり、
入社4か月目で6日、入社7か月目で4日の計10日を付与しております。
そこで質問なのですが、
入社4か月目で出勤率が80%未満(入社日~3か月の出勤率)になった社員には、6日の有給休暇を付与しませんでした。
この場合、7か月目で出勤率が80%以上(入社~6か月の出勤率)になった場合は就業規則にある「4日」の有給付与ではなく、労働基準法で定められた『10日』を付与すべきなのでしょうか?
お教えいただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2024/10/11 18:00 ID:QA-0144393
- ぽぽぽぽーーんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出勤率を満たした場合の6か月経過後の10日付与に関しましては、ご認識の通り労働基準法で義務付けられています。
従いまして、当事案に関しましても、4カ月経過時点の状況に関わらず10日の付与が必要になります。
投稿日:2024/10/15 10:54 ID:QA-0144433
相談者より
服部様
いつもご回答いただき誠にありがとうございます。
やはり法律の通り、半年で10日付与はしなければならないのですね。
承知いたしました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/10/15 15:09 ID:QA-0144463大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社6か月経過後に、8割以上出勤していれば、10日付与する必要があります。
有休付与日数については、労基法を下回ることはできません。
投稿日:2024/10/15 13:04 ID:QA-0144455
相談者より
小高様
いつも親切にご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/10/15 15:17 ID:QA-0144467大変参考になった
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