ストレスチェック実施事務従事者の個人情報の扱いについて
ストレスチェック制度について、お尋ねします。
従業員が受験をしたかどうか、社内で知って良いのは
実施者及び実施事務従事者のみでしょうか?
以前、実施事務従事者(人事権のない総務課事務員)の上司
(役員、総務課長)が受験状況を知っていることが判明しました。
なお、実施事務従事者は実施者(産業医)からの指示を受けるものであり
上司(役員、総務課長)の指示を受けるものではない
ということは社内での共通認識ができています。
受験したかどうか、そのものの情報は個人情報に含まれないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/11 15:34 ID:QA-0144385
- 人事新参者さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ストレスチェックの受検は法令によって義務付けられているものになります。
つまり、受検されるのは当然ですし、単にその事実を知っているだけで結果については知られていないという事でしたら、個人情報保護に反するものとはいえません。
投稿日:2024/10/12 22:27 ID:QA-0144411
相談者より
ご回答ありがとうございました。
受験するかどうかは従業員の任意なので、
受験状況は個人情報なのかも?と思っていました。
再度制度のことを勉強します。
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/15 10:19 ID:QA-0144431参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
受験の結果については、業務上必要性があると判断できれば問題ありません。
投稿日:2024/10/15 12:39 ID:QA-0144446
相談者より
ご回答ありがとうございました。
問題ないとのことで、安心いたしました。
投稿日:2024/10/15 16:11 ID:QA-0144468参考になった
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