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社会保険の扶養について

お世話になっております。

社会保険の扶養について相談させてください。

社会保険に加入している従業員の子供を社会保険の扶養に入れたいと相談を受けました。
子供は収入は130万円以下で同居、従業員の給与の半分以下なので、扶養に入れられると思ったのですが、
従業員のご主人が国保で、従業員より収入が多いのです。
社会保険の扶養は収入の多い方という決まりがあることは知っているのですが、
この場合、子供は従業員の扶養にははいれず、国保に加入することになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。

投稿日:2024/10/09 10:28 ID:QA-0144265

なみこさん
広島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

協会けんぼであれば可能ですが
健保組合は収入の多い方としているケースが
大半ですのて、

結論としましては、保険者によりますので
保険者に確認してください。

投稿日:2024/10/09 16:46 ID:QA-0144277

相談者より

ご回答ありがとうございました。
協会けんぽへ相談しようと思います。

投稿日:2024/10/10 08:22 ID:QA-0144312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り原則収入の多い方とされます。

何らかの事情でどうしても扶養に入れたいという事でしたら、認定権者となる協会けんぽまたは健康保険組合に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/10/09 21:10 ID:QA-0144296

相談者より

ご回答ありがとうございました。
協会けんぽへ相談してみます。

投稿日:2024/10/10 08:22 ID:QA-0144313大変参考になった

回答が参考になった 0

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