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退職勧奨について

いつも大変お世話になっております。
ご教授頂きたく投稿させて頂きます。

無期雇用派遣社員4名(フルタイム1名、パーとタイム3名)を派遣しております。
派遣契約を結んでいる業務を来年度末で撤退し終了すると派遣先企業からお話がありました。
派遣従業員へ業務終了の告知を行うにあたり、退職勧奨に当たる内容、注意すべき事についてご教授頂きたく存じます。

業務終了の告知を行うこと自体が退職勧奨にあたりますでしょうか?

以上 よろしくお願い致します。

投稿日:2024/10/08 11:26 ID:QA-0144210

mymt5155さん
新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職勧奨は、文字通り退職を勧めることです。単に社員に業務や取引契約終了を伝えるだけであれば退職勧奨ではありません。
もちろん辞めてほしいことや、取引減によるリストラの必要性など強く訴えれば、勧奨と受け取られる可能性はあります。貴社が解雇しないことを堅持し、表明していれば問題ないでしょう。

投稿日:2024/10/08 15:37 ID:QA-0144228

相談者より

ご回答ありがとうございます。
派遣社員に不利にならないよう対策を考えたいと思います。

投稿日:2024/10/08 17:18 ID:QA-0144251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としては、次の派遣先を探すか、
無期雇用ですので、自社で働いてもらうことは可能なのかどうか、検討する必要があります。

そして、早めに労働者に説明することです。

やむを得ない場合には、退職勧奨ということになりますが、
無期雇用社員ですので、
業務終了の告知を行うこと自体が退職勧奨にあたりません。

投稿日:2024/10/08 16:44 ID:QA-0144242

相談者より

ご回答ありがとうございます。
派遣社員に不利なら内容対策を検討します。

投稿日:2024/10/08 17:19 ID:QA-0144252大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣先との契約が終了しても無期雇用社員との雇用契約は存続します。従いまして、今回の業務終了を通知されるだけで退職または退職勧奨には当たりません。

但し、当然ですがいきなり退職勧奨をされるのではなく、別の派遣先を探して雇用継続を図る義務がございます。

投稿日:2024/10/09 18:48 ID:QA-0144289

相談者より

ご回答ありがとうございます。
派遣社員に不利にならないよう対策を考えたいと思います。

投稿日:2024/10/10 09:13 ID:QA-0144318大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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