有休を公休に変更できますでしょうか
いつも参考にさせて頂いております。
9月末の10月シフト作成時に、希望有休を月初に設定されました。
月初の有休が過ぎてから、月末の公休日に出勤指示をする場合、
振替休日が理想的なのですが、振替日の設定が難しいです。
この場合、休日出勤 にすべきでしょうか
月初に取得した有休を公休にさせて頂きたいのですが、ご本人相談のうえ、有休を取り消して公休としても問題はないのでしょうか。
ご査収の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/04 15:03 ID:QA-0144084
- 営業管理さん
- 新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は本人の希望する時季に付与される義務がございますし、実際に取得済みの年休を後に取消す事は論理的に不可能といえます。
従いまして、当然に休日出勤として取り扱う必要がございます。
投稿日:2024/10/04 16:21 ID:QA-0144093
相談者より
わかりやすくありがとうございます。
休日出勤で案内させて頂きます。
投稿日:2024/10/08 15:51 ID:QA-0144231大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日出勤しかありません。
有休取消はできません。
投稿日:2024/10/04 16:57 ID:QA-0144099
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/08 15:51 ID:QA-0144232参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
問題あります。有給を勝手に取り消すことはできません。
投稿日:2024/10/04 17:09 ID:QA-0144102
相談者より
勝手にではなく、ご本人と相談のうえで・・・との質問でしたが、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/08 15:52 ID:QA-0144233あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日出勤にするしかないでしょう。
取得済みの有給休暇を事後に取消すことはできません。
投稿日:2024/10/05 08:25 ID:QA-0144117
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休日出勤での案内をさせて頂きます。
投稿日:2024/10/08 15:53 ID:QA-0144234参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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