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有休を公休に変更できますでしょうか

いつも参考にさせて頂いております。

9月末の10月シフト作成時に、希望有休を月初に設定されました。
月初の有休が過ぎてから、月末の公休日に出勤指示をする場合、
振替休日が理想的なのですが、振替日の設定が難しいです。

この場合、休日出勤 にすべきでしょうか
月初に取得した有休を公休にさせて頂きたいのですが、ご本人相談のうえ、有休を取り消して公休としても問題はないのでしょうか。

ご査収の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/04 15:03 ID:QA-0144084

営業管理さん
新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇は本人の希望する時季に付与される義務がございますし、実際に取得済みの年休を後に取消す事は論理的に不可能といえます。

従いまして、当然に休日出勤として取り扱う必要がございます。

投稿日:2024/10/04 16:21 ID:QA-0144093

相談者より

わかりやすくありがとうございます。
休日出勤で案内させて頂きます。

投稿日:2024/10/08 15:51 ID:QA-0144231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日出勤しかありません。

有休取消はできません。

投稿日:2024/10/04 16:57 ID:QA-0144099

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/08 15:51 ID:QA-0144232参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

問題あります。有給を勝手に取り消すことはできません。

投稿日:2024/10/04 17:09 ID:QA-0144102

相談者より

勝手にではなく、ご本人と相談のうえで・・・との質問でしたが、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/08 15:52 ID:QA-0144233あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日出勤にするしかないでしょう。

取得済みの有給休暇を事後に取消すことはできません。

投稿日:2024/10/05 08:25 ID:QA-0144117

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休日出勤での案内をさせて頂きます。

投稿日:2024/10/08 15:53 ID:QA-0144234参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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