みなし残業代について
標記の件で相談があります。
弊社の就業規則に
「〇〇手当支給の対象となる職務に従事する時間については、超過勤務手当支給の対象としない」という記載があるのですが、これの違法性についてお伺いしたいです。
もちろん〇〇手当対象の業務で残業している時間は別途超過勤務手当を計算し、〇〇手当額を超過した場合は差分は支払っています。
ただし超過勤務なので厳密に〇〇手当対象の業務とそれ以外の業務に切り分けることが困難なため、この一文を削除しようか意見が割れています。
投稿日:2024/09/25 14:00 ID:QA-0143767
- アニマルさん
- 神奈川県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
〇〇手当の目的、性質等がわからないと何ともいえませんが、
問題点として、職務を分けられないのであれば、
どちらかに統一するしかないでしょう。
投稿日:2024/09/25 15:33 ID:QA-0143772
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2024/09/26 11:43 ID:QA-0143810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
〇〇手当の内容がどうなっているかがわからないと判断できないでしょう。通常の手当は勤務時間ではなく月ごとにいくらと定額支給が多いので、「対象としない」という方法が不明です。
投稿日:2024/09/25 22:21 ID:QA-0143793
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2024/09/26 11:43 ID:QA-0143811大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明確に切り分けが困難という事でしたら、残業代不払等の違法措置が発生する可能性が生じるものといえます。
特に固定(みなし)残業代であれば、その内容に関しましては明確に定めておかれる必要がございますので、こうした不明瞭な内容の文言は削除されるべきです。
投稿日:2024/09/26 18:40 ID:QA-0143840
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