歩合給に該当するかの判断
いつも参考にさせていただきありがとうございます。
営業社員に対し来月から、その者が獲得した仕事から発生した利益に連動する手当を新設することとなりました。
既存の固定給に上乗せになります。
毎月の支給ではなく、その者が利益を出さなければ支給されない月もあります。
この場合、この新しい手当はいわゆる「歩合給」に該当し、
・ 随時改定になるか3ヶ月後に確認する
・ 残業代の計算方法が変わる(歩合給の額も総労働時間を基に算定して加算する)
この考え方で合っていますでしょうか?
考えれば考えるほど、賞与との違いが見えなくなってきます。
新手当は年4回以上支給することは確実なので、随時改定ではなくて来年の定時決定の対象なのかな、などと迷っています。
投稿日:2024/09/23 18:33 ID:QA-0143663
- ritoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
給与体系の変更に該当しますので、随時改定の対象となります。
歩合給は、上がるか下がるか判断できませんので、
10月~12月で判定して、2等級以上上がった場合もしくは下がった場合いずれも
随時改定となります。
投稿日:2024/09/24 14:08 ID:QA-0143688
相談者より
早々のご回答をありがとうございました。
おかげ様で自信をもって処理できます。
投稿日:2024/09/26 10:09 ID:QA-0143805大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年4回以上の支給になるようでしたら社会保険上の賞与とはならず、いわゆる非固定的賃金になるものといえます。
従いまして、基本的にはご認識の通り定時決定での対応になりますが、他に固定的賃金の変動が有った際には、当該手当も併せて3か月で原則2等級以上の変動が有れば随時改定の対象となりますので注意が必要です。
一方、残業代の割増賃金計算の基礎額には算入されます。
投稿日:2024/09/24 18:36 ID:QA-0143709
相談者より
根拠と共に回答をお示しくださりありがとうございました。
投稿日:2024/09/26 10:10 ID:QA-0143806大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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