無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業の申請期限に関する法的根拠について

育児休業の開始に際する申請期限に法的な根拠はありますでしょうか。
育児介護休業法5条を確認しても明文化はされていないように感じます。
社会通念上、「原則1か月前」と言われているのでしょうか。

投稿日:2024/09/20 18:31 ID:QA-0143616

TaaaaaaaKさん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児介護休業法6条第3項に規定しています。

投稿日:2024/09/20 19:38 ID:QA-0143624

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/25 12:19 ID:QA-0143759参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

育児・介護休業法第6条第3項で、事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月を経過する日前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から一月等経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。と規定されています。

これは、育休開始予定日の1か月前の日の翌日より後に申し出た場合、開始予定日から1か月後までの間で、会社が育休開始日を指定することができる、ということをいっており、逆に言えば、予定日どおり育休をとりたければ開始予定日の1ヵ月前までに申し出なさいということになり、これが根拠になります。

例えば、育休開始予定日を10月15日とした場合に、9月16日に申し出た場合は、10月15日から11月15日までの間で、会社が育休開始日を指定することができるので、当初の予定どおり取得したければ、9月15日までに申し出をしなさいということです。

社会通念上から導かれるものではございません。

投稿日:2024/09/22 07:57 ID:QA-0143653

相談者より

具体例も示していただき理解が進みました。ありがとうございます。

投稿日:2024/09/25 12:18 ID:QA-0143758大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ