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夏季休暇(休日)未取得の扱いについて

いつもお世話になっております。

弊社では夏季休暇を7月~9月の3ヶ月間に希望する2日間取得することができる「休日」として規定に定めているのですが、毎年未取得のまま10月を迎える社員がおります。
その際「夏季休暇を取得する権利を放棄した」との扱いで、特に何も対応を行っていない状況です。

休日として定めている以上、最終的に休める休めないに関わらず、
期間内の2日間に夏季休暇を申請することを必須とし、
休むことが難しい場合は所定休日に休出したとして取り扱うべきかと存じますが、
現在の「夏季休暇を取得する権利を放棄した」との扱いで、特に何も対応を行っていないことは法的に問題はないのでしょうか。

また、問題がある場合、夏季休暇の申請がないまま期限を経過してしまった際の対応として、
9月の最終2就業日を夏季休暇に出勤したとして扱ってもよいのでしょうか。
他に何かよい対応がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

投稿日:2024/09/19 10:56 ID:QA-0143545

人事部担当者さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

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投稿日:2024/09/19 14:55 ID:QA-0143559

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