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事務ミスに伴う職員への損害賠償請求について

いつもご指導ありがとうございます。
職員の職務怠慢による検証・確認不実行が主因となり、30百万円を超える遺失利益が発生しており、重大な過失と捉えられる事象のため懲戒処分と並行し、損害賠償額を検討しているところです。(損害賠償請求は就業規則に明記あり)
組織、管理者、関係者等にも当然責任があることは承知しておりますが、当人の責任割合に係る指標等があればご指導いただきたいです。個人への請求は多くても四分の一程度との情報はありますが、金額が大きいため、上限設定に苦慮しております。
なお、当人は総務課長(起案者)で、決裁者は1名、総務担当者2名にも数年間にわたり回議されてきた事象です。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/09/02 14:16 ID:QA-0142848

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に明確な指標はございませんが、仮に4分の1としましても相当な金額になりますし、現実問題としまして当人が支払われるといった保証は全くないものといえます。

どうしても賠償請求を行われたいという事でしたら、詳細事情を踏まえた上で訴訟を見据えて慎重に対応される必要がございますので、こうした問題で実績のある弁護士事務所へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/09/02 18:55 ID:QA-0142879

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
ミス発生者には今後も勤務を続けていただく方針で、訴訟までは考えておりませんが、懲戒、損害賠償に係る事案とするとレアケースで、高額にもなりますので、やはり弁護士に相談の上進めるべきですね。ありがとうございました。

投稿日:2024/09/03 08:45 ID:QA-0142894参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・故意、過失の程度、従業員の労働環境、会社の管理体制、従業員の給与、会社の経済力
などを総合的に勘案して決めるとされています。

過去裁判例でも、1/10,1/4,1/2、全額など同様の大きめの損害額でも、
ケースバイケースで判断されています。

投稿日:2024/09/02 19:33 ID:QA-0142881

相談者より

ご回答ありがとうございました。
事務ミスにかかる懲戒事案は初めてであり、今後の指標と考え検討していますが、ケースによって対応は当然に変わってきますね。
指標を意識せず、個別の事象として弁護士等の見解も確認する中対応していきたいと思います。

投稿日:2024/09/03 08:48 ID:QA-0142896参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

そこまで巨額な損害となれば人事マターを超えています。まずは訴訟かどうかはさておき弁護士と相談でしょう。何より本人責任と会社責任の判断も、専門家でなければ対応できないと思います。

投稿日:2024/09/03 10:06 ID:QA-0142909

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり特殊な事例ですので、専門家への相談が必要ですね。早速検討いたします。

投稿日:2024/09/04 11:29 ID:QA-0142968参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

使用者が労働者に対して金銭賠償を求めるケースでは、資力に乏しい労働者にとって過酷な結果をもたらすため、裁判所は一般に使用者から労働者に対する損害賠償請求やその金額について、一定の制限を設けており、結論として損害額の4分の1の限度で請求を容認しており、社員のミスが無視できない程度に大きいような場合であっても、その過失の程度に応じて社員側の負担割合が検討されることになり、社員の負担すべき損害は25%が上限になるというものです。。

ただし、あくまで上限ですから、ケースによっては20%であったり、15%であったりと、あくまで資力に乏しい労働者を保護することに主眼がおかれたものです。

職員の職務怠慢による検証・確認不実行が主因ということであっても、本人にどの程度の弁償能力があるかが重要ですから、そこは本人と面談を重ねてよく確認し合い、賠償額、支払方法等を決めたうえで文書を交わしておけばいいでしょう。

投稿日:2024/09/03 11:33 ID:QA-0142917

相談者より

ご回答ありがとうございました。
高額な損失を発生させたことに対する厳しさを踏まえた上で、被処分者と良く話をして、双方が納得できる金額になるように努めます。
ありがとうございました。

投稿日:2024/09/04 11:34 ID:QA-0142972大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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