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新しく支給する手当の支給条件について

新しく手当を支給することを検討しています。
期間を限定(18か月)して一律に一定額を毎月支給しようと思っています。
支給の条件として、
1.給与支給日の属する給与計算期間を通じて社員として在籍していること(期間中に退社した人は支給0)
2.給与計算期間を通じて欠勤した日が1日以上ある者でないこと(欠勤が一日でもあれば支給0)
3.支給期間中に重大な就業規則違反またはそれに準ずる行為をした者でないこと

3.に該当する場合は、該当した日が属する給与計算期間以降、支給終了までの全期間において支給を停止したいと考えています。

日割りでなく給与計算期間を通じての全額支給停止、3.の場合の複数の給与計算期間に亘る全額支給停止は法令違反の恐れや紛争の原因になるような危惧はあるでしょうか?

実施前に労働組合と支給条件を記載した協定書を結ぶように考えています。
非組合員(管理職)とは協定書の締結は予定していません。

どうぞ、ご指南の程よろしくお願いします。

投稿日:2024/09/13 18:18 ID:QA-0143369

とーまつさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような一種の皆勤手当に関しましては法令で定められているものではございませんので、支給要件等について会社が任意で定めて運用される事が可能です。

そして、支給停止の件につきましても、法令で制限されている制裁による不支給には該当しませんので、支給停止期間が長期に及んでも差し支えはございません。

投稿日:2024/09/13 20:03 ID:QA-0143375

相談者より

ありがとうございます。
明確で分かり易いご回答でとても参考になりました。

投稿日:2024/09/17 09:36 ID:QA-0143411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは
一番大事な手当の名称及び目的、性質が分かりませんので
時限つきの理由もわからず何ともいえませんが

期間を通してというのは毎月の期間という事
なのか18月の期間という事なのでしょうか

投稿日:2024/09/13 23:03 ID:QA-0143377

相談者より

手当の趣旨は、いづれかで検討しています。
物価高騰に対する生活支援 若しくは
現役世代の従業員が仕事に活かせる学習や自己研鑽の支援をする(いづれの場合も、社員のみの支給で嘱託社員(定年再雇用、試用期間中の人)は対象外にしようと考えています。)
後段の場合は、同一労働同一賃金に反しないかも心配しています。
欠勤者は該当月のみ、重大な規則違反の場合は、残りの期間全てと考えています。

投稿日:2024/09/17 09:46 ID:QA-0143415大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

同一労働性にかかわるとすれば、目的が物価高対策まで含めたものである点かも知れません。
差を付けることへの合理性が必要で、物価高は全社員平等かと思います。

投稿日:2024/09/17 15:26 ID:QA-0143443

相談者より

とても参考になりました。不支給と支給の差をつけたいので物価高の要素を入れないように検討します。ありがとうございました

投稿日:2024/09/17 21:18 ID:QA-0143470大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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