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フレックスタイム制と基本労働制の残業代の算出に関してです!

いつもお世話になっております!

弊社は現在、全社員・契約社員にフレックスタイム制を適用しておりますが、来年度以降は、シフトなどに準じて働く現場担当には基本労働制を適用しようと考えております。(ただし、シフトによっては定時(9:00〜18:00)からズレる可能性もあるため、”終業および休憩の時刻は、必要に応じてこれを変更することがある。”という文言を就業規則に追記いたします) また、フレックスタイム制・基本労働制の両方に、みなし残業30時間/月を適用します。

<質問>
フレックスタイム制は月間総労働時間を基準に、月末時点で所定の労働時間を超えた分が残業時間となり、一方で、基本労働制は日単位での労働時間管理で、1日の所定労働時間を超えた時間が残業時間となる、という違いがあるということは理解しております。ただ、最終的には結局どちらも、月の合計残業時間に基づいて残業代を算出することになる、つまりフレックス制と基本労働制とで残業代の算出方法は同じ、という認識でよろしかったでしょうか?

【例】
社員A(フレックスタイム制):所定の総労働時間160時間/月に対し、実際の月間総労働時間は200時間
↳ つまり、残業時間は40時間→みなし残業が30時間なので、10時間分の超過残業代が発生する
社員B(基本労働制/所定労働日数20日):所定の労働時間8時間/日(160時間/月)に対し、実際の労働時間は10時間/日(200時間/月)
↳ つまり、残業時間は40時間→みなし残業が30時間なので、10時間分の超過残業代が発生する

投稿日:2024/09/12 17:40 ID:QA-0143252

お悩み人事さん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業代には、法内残業、割増残業、法定休日などがあります。

40時間の実残業代を計算して、
30時間分の固定残業代を超えた分を別途支払うということになります。

投稿日:2024/09/13 10:15 ID:QA-0143300

相談者より

小高さま

ご回答ありがとうございました!!
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/20 16:16 ID:QA-0143611大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された固定残業代に関わる残業時間数の計算方法につきましてはご認識の通りで制度による相違はございません。

但し、フレックスタイム制の場合ですと、時間外割増賃金が発生するのは月の法定労働時間総枠(30日の場合ですと171.4時間、31日の場合ですと177.1時間)を超える時間のみとなりますので、所定労働時間を超えても基本部分の賃金支払は必要ですが、御社で特約が無い限り割増部分の賃金について直ちに支払う義務まではございません。

投稿日:2024/09/13 11:26 ID:QA-0143321

相談者より

服部さま

ご回答ありがとうございました!!
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/20 16:16 ID:QA-0143612大変参考になった

回答が参考になった 0

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