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月額変更処理の固定的賃金の考え方について

通勤手当に対する固定的賃金の考え方について教えてください。

この度、固定額の通勤手当の支給から、
下記の計算式で1か月の通勤手当を計算し、支給することになりました。

通勤往復距離÷燃費×ガソリン単価×勤務日数

勤務日数の変動については、固定的賃金の変動には該当せず、
勤務日数以外の項目が変動した場合、固定的賃金の変動に該当すると認識しています。

例えば、ガソリン単価が10円上がり、非固定的賃金の残業が増え、
変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合も月変の対象となるのでしょうか。

ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2024/09/09 17:44 ID:QA-0143114

Y菜ちゃんさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月変対象となります。

ご参考までに、
固定的賃金であるガソリン代が下がり、非固定的賃金の残業が増えても
月変対象とはなりません。

投稿日:2024/09/09 18:49 ID:QA-0143122

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/10/01 19:08 ID:QA-0143998大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定的賃金(通勤手当も含まれます)が増え、かつ非固定的賃金も増えた事と併せて原則2等級以上の差が生じた場合も随時改定の対象とされます。

従いまして、ご認識の通りになります。

投稿日:2024/09/09 22:19 ID:QA-0143130

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/10/01 19:08 ID:QA-0143999大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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