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パートの休業補償について

いつもお世話になっております。

先般の台風接近により、店舗で就業していたパート・アルバイトを
早上がりさせました。

1日休業の場合の計算は判るのですが、
例えば本来のシフト上で4時間勤務する者を1時間で退勤させた場合などの
補償についてご教示いただきたく、お願いいたします。

投稿日:2024/09/06 08:45 ID:QA-0143044

NKMさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日休業の場合と同様の扱いとなります。

すなわち、1時間分の賃金を含めて少なくとも合計で1日分の休業手当(平均賃金の6割補償)の金額を支払う扱いとされます。

投稿日:2024/09/06 09:42 ID:QA-0143048

相談者より

早速にご回答ありがとうございます。

実際の就業時間を含めて1日分の60%で
理解いたしました。

投稿日:2024/09/06 10:00 ID:QA-0143052大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休業した日のうち、一部労働させた時間があっても、労基法上は、その日について平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば足ります。

したがって、平均賃金の60%以上の額から1時間分の賃金を差し引いた額が休業手当の額ということになりますので、当該額+1時間分の賃金を支払うことになります。

投稿日:2024/09/06 13:28 ID:QA-0143056

相談者より

ありがとうございます。
所定の日額の60%になるよう支給します。

投稿日:2024/09/06 14:06 ID:QA-0143061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフトパートさんの場合
休業させた日の所定労働時間、早上がりさせた時間は関係ありません。

その日について、
平均賃金の6割以上支給するということになります。

投稿日:2024/09/06 13:30 ID:QA-0143057

相談者より

ありがとうございます。

実務の話しとして、当社では、就業実績分が自動計算で給与支給されるため、補償日額と早上がり分との差を支給することを伺いたかったものです。

投稿日:2024/09/06 14:14 ID:QA-0143063参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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