社員を取締役に就任させるとき
会社の規模は社員10人、社歴30年です。
①取締役に就任した時点で社員時代の退職金を支払うべきか否か。
②株式を取得させる場合、退職金を取得費用に充てることは可能か。
ご教授ください。
投稿日:2008/11/18 09:17 ID:QA-0014288
- *****さん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員昇格に伴う株式取得への退職金の充当
■従業員に対する退職金は(税法に基づく源泉徴収を除き)全額支払うのが原則です。この場合は、役員昇格時に損金計上が可能です。いわゆる兼務役員への昇格の場合でも、従業員の職務に対応する退職金の支給は、同様の損金計上ができます。
■従業員の職務に対応する退職金を支給せず、役員退任時に従業員時代の退職金を含めて支給する場合には、株主総会でその額を決議し、決議日の属する事業年度に損金計上することになります。
■雇用関係に起因する退職金の相殺、転用は厳しく規制されています。退職金と会社債務を相殺する時には、労使協定が必要になります。株式取得という、役員の地位に附属して決められている(と推測します)義務履行に、退職金を充てる(直接差引き転用する)ことは、不適切と判断致します。
■一旦、全額退職金を従業員に支払い、その後あらためて、役員として取得してもらうステップを踏むのが妥当だと考えます。
投稿日:2008/11/18 12:08 ID:QA-0014293
相談者より
投稿日:2008/11/18 12:08 ID:QA-0035658大変参考になった
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