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パート就業規則の「労働条件明示」について

弊社パート規則に下記項目がございます。

(労働条件の明示および変更)
第3条会社は、パートタイム労働者を採用するときには、別紙の労働条件通知書およびこの規則を提示して採用時の労働条件を明示する。パートタイム労働者はこの規則を知らないことを理由としてその責を免れることはできない。
2パートタイム労働者の労働条件の変更は、契約期間内には行わない。ただし、契約期間に定めのないパートタイム労働者については、変更することがある。

2項において、有期パートは契約期間内に条件変更は行わず、無期は変更することがあると謳っています。
この条文にいたった経緯が不明なのですが、有期についても変更可能性がある旨触れたいと思います(今回、体調面で職場の環境が合わず他部署に異動したいと本人からの申出を受け変更に至ったケースがございました)。

「有期も条件変更がある」と条文修正した場合、不利益変更に当たってしまいますでしょうか?

投稿日:2024/08/27 09:50 ID:QA-0142564

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有期雇用契約期間中の契約変更はできないので、現状の表記は合理性があると思います。
労働者の合意があれば条件変更は可能なので、ご提示のような契約に基づく成果提供ができない場合など、現状でも対応できたのではないでしょうか。

投稿日:2024/08/27 10:18 ID:QA-0142569

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。
規則は修正せずにそのままにいたします。

投稿日:2024/08/27 13:11 ID:QA-0142584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約であれば原則としてその間の労働条件に変更が無い事はむしろ当然ですので、契約の安定性の観点からも労働条件の場合が有る等といった定めは不合理であり避けるべきです。

但し、当人の希望で任意に変更に応じられる場合には定めが無くとも可能ですので、現行規定のままとされるのが妥当といえます。

投稿日:2024/08/27 11:26 ID:QA-0142579

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。
規則は修正せずにそのままにいたします。

投稿日:2024/08/27 13:11 ID:QA-0142585大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現状のままであれば、
本人都合による変更希望があっても

この規定を根拠に会社が配置転換までは
しなくてもいいという事になります。

或いは原則としてと一文入れておくかです。

投稿日:2024/08/27 16:20 ID:QA-0142598

相談者より

参考になりました。
修正するか否か含め検討いたします。

投稿日:2024/08/27 17:53 ID:QA-0142606大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

不利益変更にはなりません。

有期・無期にかかわらず、労働条件を変更するためには、労働者の同意(労使双方の合意)が必要になります。

2項に、「パートタイム労働者については、雇用形態にかかわらず、労使双方の合意により労働条件を変更することがある。」といった体で記載しておけば柔軟に対応することが可能になります。

投稿日:2024/08/28 08:55 ID:QA-0142621

相談者より

ありがとうございました。
修正案を検討いたします。

投稿日:2024/08/28 13:35 ID:QA-0142639大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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