無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年再雇用者の評価制度の実施可否について

当社では、定年再雇用者(嘱託雇用)へ賞与を支給しております。
支給基準は、正社員は個人の業績評価を反映し支給しているものの、嘱託への業績評価は実施しておりません。
その他の支給基準は同じです。

このたび、定年再雇用者にも業績評価を実施しようと考えています。
嘱託就業規則には評価を実施する旨の記載がありますが、実際は実施しておりませんでした。

定年再雇用者は、定年時より賃金の減額があります。
不利益変更にあたりますか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/23 10:25 ID:QA-0142418

NKNさん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、以下それぞれについて、なぜそのようにしたのか合理的な説明がつくかどうかです。

1.正社員は個人の業績評価を反映し支給しているものの、
 嘱託への業績評価は実施していない理由。

2.このたび、定年再雇用者にも業績評価を実施しようと考えている理由。

3.定年再雇用者は、定年時より賃金の減額がある理由。

投稿日:2024/08/23 15:15 ID:QA-0142445

相談者より

小高様 
ご解答ありがとうございます。
この度、嘱託社員が活躍するための案を考えており、このような質問をさせていただきました。

嘱託再雇用者は勤務評価はするものの、賞与は一律B評価と暗黙の了解のようになっています。
正社員と同じように、
頑張りによってはAにもCにもなるとすればモチベーションUPにつながるのではないかと感がています。

定年再雇用者に業績評価をして賞与を決めることは法律的に大丈夫なのかどうか教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2024/08/23 17:18 ID:QA-0142453大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、嘱託就業規則に基づく評価によって減給とされる分には契約内での減給としまして原則労働条件の不利益変更とはなりません。

但し、現実には何年も評価をされずに運用されてきているとすれば、この度突然評価を実施し減給されますと不利益変更と判断される可能性が生じますので注意が必要です。

投稿日:2024/08/24 18:45 ID:QA-0142470

相談者より

ご回答ありがとうございました。
少し内容は変わりますが、下記のような変更は可能なものでしょうか?

嘱託雇用契約書の賞与項目について、
「嘱託就業規則に準じて支給する」としています。
また、嘱託就業規則には「社員の支給基準に基づき支給する」とされています。

社員の支給基準とは異なるようにしたい場合、
契約更新ごとに雇用契約書に賞与について明記することは有効でしょうか?

それに伴い、嘱託就業規則の方は「雇用契約書に定める」などに変更しても良いものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/26 10:39 ID:QA-0142498大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、雇用契約書の記載のみでは不十分です。嘱託就業規則にも新たな賞与支給内容について定めが必要です。

投稿日:2024/08/26 17:49 ID:QA-0142537

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/17 10:53 ID:QA-0143418参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード