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SESでの契約について

お世話になっております。

IT企業でSES営業を行っております。

SESにおいて、弊社パートナー企業よりいただいた案件に対し、
別のパートナー企業の要員を提案の上、準委任契約を結ぶ形となりますが、
要員を紹介いただいたパートナーと弊社で派遣契約を結び、
弊社要員として案件をいただいた企業と準委任契約を交わすことは、
法律上可能なのでしょうか。

良い人材が見つかっても、商流などの制限によりSES契約の機会を損失することが多くなってきているため、ご質問させていただきました。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/22 19:06 ID:QA-0142405

IT営業マンさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも労働者派遣派遣契約は雇用契約を前提としており、一方でSES契約は準委任契約として締結されるものになります。

従いまして、同じSEを対象としまして両方の契約を締結される事自体矛盾が生じますので、不可能といえます。

但し、派遣契約を結ばれている会社であっても、これとは全く別の案件でSES契約を締結される分には差し支えないものといえます。

投稿日:2024/08/24 18:11 ID:QA-0142466

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

正確に誰が何を行うのかを整理する必要があります。
貴社パートナー企業が派遣免許を持ち、貴社に派遣労働者を供給し、その人材をさらに他社にてSESを行うというのは、可能のようにも見えますが、限りなく二重派遣にも見えます。

正確な契約と商流を示して、労働局で確認してもらってはどうでしょう。

投稿日:2024/08/26 13:08 ID:QA-0142516

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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