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時短勤務者の昇進についてご教授下さい。

いつも相談に乗って頂き感謝しております。

今回は時短勤務者の昇進についてですが、時短を理由に昇進対象から外すことは不利益な扱いとなる事は承知しております。

ただ同じ評価制度で評価する場合にフルタイムかつ残業が可能な社員と比較すると、業務量により時短勤務者は評価点数が低く出てしまい、結果として昇進しにくいのが現実です。

この場合も不利益な扱いに該当するでしょうか?
もし該当する場合は、時短勤務者用に評価制度を設けた方が良いですか?
ご教授お願いいたします。

投稿日:2024/08/21 11:31 ID:QA-0142316

タカハシさんさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上、
業務量=業務時間(残業時間を含む)を評価基準としているのであれば、

そのことについて、評価が下がるのは不合理とはいえないでしょう。

ただし、短時間勤務者の方が業務時間は少ないが、業務効率がよく、
成果も大きいということがあれば、
評価基準の見直しも検討する必要があるでしょう。

投稿日:2024/08/21 15:13 ID:QA-0142324

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/22 11:08 ID:QA-0142372大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、評価制度上の問題といえますので、やはり見直しされるのが妥当といえるでしょう。

但し、時短専用の制度まで新たに作成される必要性まではないですので、現行制度で評価された上で勤務時間数に比例した評価が出るような形にされるのがよいでしょう。そうした対応が制度上難しければ、評価者が時短分を考慮して個別に評価出来るようにされる事も考えてよいでしょう。

投稿日:2024/08/21 21:40 ID:QA-0142348

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/22 11:09 ID:QA-0142373大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

必ずしも不利益な扱いとなるものではありません。

同じ評価制度で評価する以上、フルタイム勤務者と時短勤務者で評価点が異なるのは、むしろ当然の結果であって、そこに一定の合理性も認められるでしょう。

投稿日:2024/08/22 08:48 ID:QA-0142357

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/22 11:08 ID:QA-0142371大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

成果

やはり時流は業務時間ではなく成果の評価なので、時短者含めて残業促進になりかねない時間評価は改めるべきとは思います。しかし労働集約的業務など成果では測れない職務もありますので、貴社業務の特質から独自の判断せざるを得ないこともあるでしょう。
別テーブルで時短者は評価するなど、何か落とし所を探って下さい。

投稿日:2024/08/23 11:48 ID:QA-0142426

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2024/09/05 11:55 ID:QA-0143009大変参考になった

回答が参考になった 0

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