時短勤務者の退職前の有給休暇消化について
いつもありがとうございます。
時短勤務をしている社員が退職するにあたり、最終出社日から退職期日までの間の約1か月、残っている有休をあてることになりました。
この有休消化が始まると同時に時短勤務をやめたい(つまり有休期間中はフルタイムの給与をもらいたい)と言われた場合、応じる必要がありますでしょうか。応じなくてよいとしたら、どういうロジックでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/20 12:43 ID:QA-0142278
- Hazelnutsさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時短勤務は最終的には会社がいつからいつまでと命じたものですから、
本人の希望だけで、やめることはできません。
投稿日:2024/08/20 16:09 ID:QA-0142291
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございました。
育児による時短勤務者であっても、そうなのでしょうか?
当社の規程には、「申し出ることにより、・・(時短)・・することができる。なお時間帯については会社と本人との話し合いによる。」と書かれております。本人が申し出に基づくものである以上申し出が取り下げられたら時短は終了、という読み方は正しくないでしょうか。
投稿日:2024/08/20 19:13 ID:QA-0142300大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
育児短時間勤務は本人が開始日と終了日を明確にしたうえで書面での申し出により、
会社がそれを受けて、通知します。
会社としても育児休業等については、要因計画等もありますので、育児休業に準じて、
繰り上げ(予定より早く終わること)は禁止としています。
ましてや、
今回は、自己都合退職でしたら、有休のために元に戻す必要はありません。
投稿日:2024/08/20 20:37 ID:QA-0142304
相談者より
重ねての質問にご回答くださいまして、ありがとうございました。
投稿日:2024/08/21 16:25 ID:QA-0142330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時短勤務の期間は事前に決められているはずですし、こうした労働条件につきましては双方の合意が無ければこれを途中で変える事が認められないものといえます。
従いまして、この度の時短勤務者の変更申し出内容は明らかに不合理ですので、これに応じて変更される義務まではございません。
投稿日:2024/08/21 19:03 ID:QA-0142340
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/04 13:39 ID:QA-0142979大変参考になった
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