無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育休取得に伴う社会保険料の扱い

該当月末に育休取得をしていると該当月の社会保険料が免除になると理解しています。以下事案の場合、8月の社会保険料の扱いは①、②どちらになるのでしょうか。

■事案
・育休期間:2024年7月22日(月)~8月30日(金)
・稼働日は月~金の週休2日制

■8月社会保険料の扱い
①稼働日ベースで末日と捉え、社会保険料免除
②カレンダーベースで8月末日(=31日)に育休取得されていないので社会保険料発生

(7月は月末育休取得しているため社会保険料免除)

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2024/08/11 16:00 ID:QA-0142105

メロンソーダさん
群馬県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2です。
終了日が開始月と異なる場合は、

終了日の翌日が属する月の前月までが免除となります。
ですから、
7月までが免除で、8月からは社会保険料は発生します。

投稿日:2024/08/19 13:10 ID:QA-0142175

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ