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正社員から業務委託契約へ変更する場合

初めてご相談させていただきます。
この度、適応障害が発病したことがきっかけで、退職日までの2か月間を業務委託契約に変更する事を提案されております。
因みに、フランチャイズオーナーでございます。

お仕事はエステ店です。
現状契約には至っていないのですが、そうする場合は以下3点のみ提案されております。
⚫︎個人事業主となる
⚫︎交通費、保険類は自分で入る
⚫︎売上の50%(総売上)

問題点として、回数券を既にご購入のお客様がいらっしゃりその方へ入らせていただくのか?
と言う点です。
施術をしたところで、利益はないので…。
指名の方へは入らせていただくつもりではいるのですが… 拘束時間で時給、おそらく最低なものになるかとは思いますが、最低時給も業務委託ですと、地域の最低時給と異なるのでしょうか?

まだ、勤務について詳細が決まっていないので回答も難しいかとは存じますが、お知恵をお貸しいただけますと幸いでございます。

投稿日:2024/08/04 22:36 ID:QA-0141794

もにかさん
大阪府/美容・理容(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務委託ということは雇用契約ではなくなるため、人事問題ではなく商取引問題になると思います。ゆえに労働基準法なども範疇外となるので、ご自身で受けるかどうか判断ではないでしょうか。

投稿日:2024/08/05 11:55 ID:QA-0141825

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/08/11 09:03 ID:QA-0142100参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、適用障害が発生したからといって、退職ということにはなりません。
これは、自己都合退職なのでしょうか。あるいは退職勧奨、または解雇なのでしょうか。

次に、退職までの2カ月間業務委託というのは、会社側の提案ですので、
その理由をよく確認したうえで、応じるかどうか検討してください。

回数券購入のお客対応は、会社とご本人との決め事ですので、話し合いで、
どのようにするのか、併せて確認してください。

投稿日:2024/08/05 13:02 ID:QA-0141832

相談者より

ご丁寧にありがとうございました。
オーナー自身が労基的なこと含めてかなり無知な方で…以前退職される店長に、「有給無くします」など言ってしまう方なので、参考にいたします。ありがとうございました。

投稿日:2024/08/11 09:11 ID:QA-0142102大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

適応障害が発病したことがきっかけで、退職日までの2か月間を業務委託で、とのことですが、この退職というのが、自己の意思で退職するのか、あるいは、退職勧奨を受けてのことなのかは重要な問題になります。

退職勧奨であれば、受け入れるか否かは本人の自由、辞めたくなければ絶対に「はい、解りました」という必要はありません。

また、解雇であれば、適応障害を発病したことが解雇を言い渡すに当たっての合理的な理由と認められるのか、社会通念に照らしてそれで解雇が相当なのかが問題になります。

最低賃金は雇用契約の場合に適用されるものであって、業務委託契約には適用されませんが、ただし、だからといって会社の言いなりになる必要はありませんので、この点についても会社とよく話し合えばいいでしょう。

回数券購入のお客さま対応については、会社との話し合いになりますので、双方でよく話あい、互いに納得のいく方法で解決するのが賢明かと存じます。

投稿日:2024/08/06 10:31 ID:QA-0141881

相談者より

退職勧奨…なるほど
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2024/08/11 09:14 ID:QA-0142103参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託であれば最低賃金等の適用も受けませんし、仕事の条件等も全て双方で協議し合意の上で決められる事になります。そうなりますと、雇用契約時よりも様々な面で不利になる事が想定されます。

但し、こちらは人事労務管理に関わるご相談にお答えする主旨のサイトですので、こうした労働者としての立場からのご相談に関しましては、労働基準監督署等へお尋ね頂けますようお願いいたします。

投稿日:2024/08/06 18:40 ID:QA-0141925

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/08/11 09:02 ID:QA-0142099参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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