育休明けの有給付与について
勤続10年、有給休暇20日の正社員が産休、育休明けで正社員で復帰の際
例えば下記の日程の場合
・2023年9月産前休暇スタート(有給消化し有給残0)
・2023年10月1日 有給20日付与
・出産、産後休暇、育児休暇開始
・2024年10月1日 有給20日付与
・2025年4月1日復帰 有給40日
という形になると思いますが、この復帰の際に週4日のアルバイトでの復帰となった場合、有給の付与日数は40日になるのでしょうか?
投稿日:2024/07/26 18:34 ID:QA-0141553
- PUSHIさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既に発生済みの年次有給休暇に関しましては取得する権利が確定しているものですので、雇用身分が変わってもそれに応じて減らす事は認められません。
従いまして、当事案の場合ですと、アルバイトで復職された場合でも40日の有休日数が保持される扱いになります。
投稿日:2024/07/27 21:21 ID:QA-0141574
相談者より
ご回答ありがとうございました。
例えばですが、、週1日のアルバイトで復帰の場合も40日の付与という法律なのでしょうか?
投稿日:2024/07/29 10:05 ID:QA-0141589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与日の勤務形態で判断してください。
いったん付与した有休は途中で減ることはありません。
投稿日:2024/07/29 09:25 ID:QA-0141586
相談者より
大変ありがとうございました。
投稿日:2024/07/29 10:05 ID:QA-0141590大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
付与された有給は減りませんので、ご認識通りです。
この先新たな付与は契約勤務日数(週4)で計算です。
投稿日:2024/07/29 09:58 ID:QA-0141588
相談者より
なるほど。次の付与は週4日という形なのですね。その場合の年数は正社員での勤務年数+産休、育休の年数を引き継ぐ形で考えれば良いという事でしょうか?
投稿日:2024/07/29 10:12 ID:QA-0141591大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
そうした法律の定めがあるのではなく、先の回答の通り既に40日発生しているのでそれが変わる事はないという事です。
投稿日:2024/07/29 10:48 ID:QA-0141592
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/29 12:38 ID:QA-0141606大変参考になった
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