準委任契約について
いつも参考にさせて頂いております。
準委任契約についての質問です。
委任契約とは法律に関する手続きや事務処理であり、それ以外は準委任という
認識ですが、この委任契約とは事務処理や手続き以外に、現場の作業についても適用しても問題はないのでしょうか。
(例えば、プラント点検作業における現場環境管理業務や病院のエックス線発生装置使用時の漏洩放射線量などの測定業務などを想定しています。)
投稿日:2024/07/25 08:21 ID:QA-0141482
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、委任と準委任契約に関しましては、現実問題としまして請負契約も含めて混同して使用されているケースもしばしば見受けられます。
つまり、実務上重要となるような相違は通常ございませんので、いずれを使われても特に問題は生じないものといえるでしょう。
どうしても気になるようでしたら、人事労務管理の範疇から外れる事柄ですので、契約問題に精通された弁護士にご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2024/07/25 22:50 ID:QA-0141509
相談者より
事務処理、事務手続きに限定されるものではないと理解しました。ありがとうございます。
投稿日:2024/07/26 10:03 ID:QA-0141517大変参考になった
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