所定労働時間7.5時間 6時間勤務した場合1日有休に変更可能か
所定労働時間7.5時間の社員が6時間勤務後、体調不良で帰った場合、通常は時間休を使用しますが、1日有休にしたいと本人が希望しています。
この場合、本人希望であれば有休にしてよいのか法律的にいいものなのか確認したいです。
時間休を利用しない理由は、他で時間休を利用したため、時間休の枠を使いたくないとのことです。
投稿日:2024/07/23 11:48 ID:QA-0141384
- しまじろうさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務されているにも関わらず丸1日の年休を付与されるという措置に関しましては、明らかに事実に反しますので認められません。
たとえ労働者が希望されても、このような措置はコンプライアンス上不適切といえますし、後でトラブルにもなりかねませんので、あくまで時間休(1時間のみになります)しか利用出来ない旨伝えられるべきです。
投稿日:2024/07/23 12:37 ID:QA-0141387
相談者より
ありがとうございます。
事実と異なるためコンプライアンス上不適切であること承知いたしました。
投稿日:2024/07/23 16:46 ID:QA-0141421大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
コンプライアンス上はできません。
有給を取りながら勤務をしているという事態がコンプライアンスに反します。
とはいえ、それが誰にもわからない形で行われた場合は、調べようがないので見逃されることはあり得るでしょう。
投稿日:2024/07/23 13:26 ID:QA-0141396
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/23 16:46 ID:QA-0141422大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
実際に、6時間労働をしているわけですから、この時間を有休として処理するのは法の趣旨に反し、認められるものではありません。
時間給の枠を使いたくないのであれば、早退として処理するしかありません。
投稿日:2024/07/23 14:20 ID:QA-0141405
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/23 16:47 ID:QA-0141423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6時間勤務していますので、原則として、その日は有休は取得できません。
欠勤控除か会社が認めるのであれば、時間有休使用ということになります。
投稿日:2024/07/23 15:03 ID:QA-0141410
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/23 16:47 ID:QA-0141424大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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