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所定労働時間7.5時間 6時間勤務した場合1日有休に変更可能か

所定労働時間7.5時間の社員が6時間勤務後、体調不良で帰った場合、通常は時間休を使用しますが、1日有休にしたいと本人が希望しています。
この場合、本人希望であれば有休にしてよいのか法律的にいいものなのか確認したいです。
時間休を利用しない理由は、他で時間休を利用したため、時間休の枠を使いたくないとのことです。

投稿日:2024/07/23 11:48 ID:QA-0141384

しまじろうさん
東京都/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務されているにも関わらず丸1日の年休を付与されるという措置に関しましては、明らかに事実に反しますので認められません。

たとえ労働者が希望されても、このような措置はコンプライアンス上不適切といえますし、後でトラブルにもなりかねませんので、あくまで時間休(1時間のみになります)しか利用出来ない旨伝えられるべきです。

投稿日:2024/07/23 12:37 ID:QA-0141387

相談者より

ありがとうございます。
事実と異なるためコンプライアンス上不適切であること承知いたしました。

投稿日:2024/07/23 16:46 ID:QA-0141421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

コンプライアンス上はできません。
有給を取りながら勤務をしているという事態がコンプライアンスに反します。
とはいえ、それが誰にもわからない形で行われた場合は、調べようがないので見逃されることはあり得るでしょう。

投稿日:2024/07/23 13:26 ID:QA-0141396

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/07/23 16:46 ID:QA-0141422大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

実際に、6時間労働をしているわけですから、この時間を有休として処理するのは法の趣旨に反し、認められるものではありません。

時間給の枠を使いたくないのであれば、早退として処理するしかありません。

投稿日:2024/07/23 14:20 ID:QA-0141405

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/07/23 16:47 ID:QA-0141423大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

6時間勤務していますので、原則として、その日は有休は取得できません。

欠勤控除か会社が認めるのであれば、時間有休使用ということになります。

投稿日:2024/07/23 15:03 ID:QA-0141410

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/07/23 16:47 ID:QA-0141424大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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