無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事業所単位の抵触日

派遣スタッフを受け入れております。
はじめて受け入れた日から3年で抵触日を迎えるため、これから受入れ延長手続きをとるところです。

Aさん 派遣元で有期雇用
Bさん 派遣元で無期雇用

Aさん、Bさんともに受入日は異なります。個別契約期間は3か月です。
このたび10月1日が抵触日となります。その前の7月31日で個別契約が終了となる場合において、事業所単位の期間延長手続き前においては、AさんとBさんともに一旦は9月30日までの個別契約をしなければならないのでしょうか。
Aさんは9月30日だと理解しておりますが、Bさんは無期雇用で事業所単位の期間制限を受けないため、例えば11月30日までという契約を締結することはできないのでしょうか。ご教示ください。

投稿日:2024/07/12 19:03 ID:QA-0140948

人事課職員さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り派遣元で無期雇用されている派遣社員に関しましては、事業所単位の派遣期間制限も対象外となります。

従いまして、Bさんに限りましては11月30日までの契約も可能とされます。

投稿日:2024/07/16 09:52 ID:QA-0141002

相談者より

早速のご回答を賜りありがとうございます。私の理解が間違っていないということで安心しました。派遣元の担当者からは、有期雇用者がいる限り全員が期間制限の対象となるとの説明を受けており、制度理解に相違が生じており困っておりました。

投稿日:2024/07/16 10:34 ID:QA-0141010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同じ派遣元の会社であっても、抵触日の対象となるのは、有期雇用者だけです。

無期雇用のBさんは、抵触日は関係ありませんので、
抵触日を超えた契約は可能です。

投稿日:2024/07/16 13:39 ID:QA-0141018

相談者より

ご回答ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2024/07/18 12:54 ID:QA-0141146大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード