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有給休暇について

2024年3月1日に入社し、8月31日に退職すると有給が発生せず、退職日を9月15日とした場合は有給が発生すると思うのですが、
8月20日を最終出社日とし、8月21〜30日までは欠勤、9月1日から9月15日までの平日10日間を有休消化、9月15日に退職という事はできるのでしょうか。
有給は全労働日の8割以上という事で、それまでに一度も休んでいなければ要件としては該当すると思うのですが、こういったケースは認められるのでしょうか?

投稿日:2024/07/12 12:33 ID:QA-0140920

Nさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

付与条件を満たしており、社員契約が継続しているのであれば、ご提示通りとなります。

投稿日:2024/07/12 15:57 ID:QA-0140930

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直ちに不可能とはいえません。

ただし、初めに退職日ありきですので
具体的な状況にもよります。

投稿日:2024/07/12 16:11 ID:QA-0140931

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、理屈の上では可能ですが、このように当初から年休を貰う為だけに欠勤して退職日を先延ばしするといった希望に応じる義務はないものといえます。

仮にこれが認められるとしますと、極端な例で半年先に年休付与日が有る場合にそれまで長期欠勤して新たに年休を取得する等といった事も可能になってしまいます。

結局このような場合の欠勤とは実質上無断欠勤といえますので、会社が拒否されるのは当然の権利といえます。

投稿日:2024/07/12 21:40 ID:QA-0140954

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

認められます。

初回付与日である9月1日に10日付与され、すべて消化した後、9月15日に退職としても、法律上は何も問題はありません。

極めて普通です。

投稿日:2024/07/13 08:13 ID:QA-0140964

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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