有給休暇について
2024年3月1日に入社し、8月31日に退職すると有給が発生せず、退職日を9月15日とした場合は有給が発生すると思うのですが、
8月20日を最終出社日とし、8月21〜30日までは欠勤、9月1日から9月15日までの平日10日間を有休消化、9月15日に退職という事はできるのでしょうか。
有給は全労働日の8割以上という事で、それまでに一度も休んでいなければ要件としては該当すると思うのですが、こういったケースは認められるのでしょうか?
投稿日:2024/07/12 12:33 ID:QA-0140920
- Nさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
付与条件を満たしており、社員契約が継続しているのであれば、ご提示通りとなります。
投稿日:2024/07/12 15:57 ID:QA-0140930
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
直ちに不可能とはいえません。
ただし、初めに退職日ありきですので
具体的な状況にもよります。
投稿日:2024/07/12 16:11 ID:QA-0140931
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、理屈の上では可能ですが、このように当初から年休を貰う為だけに欠勤して退職日を先延ばしするといった希望に応じる義務はないものといえます。
仮にこれが認められるとしますと、極端な例で半年先に年休付与日が有る場合にそれまで長期欠勤して新たに年休を取得する等といった事も可能になってしまいます。
結局このような場合の欠勤とは実質上無断欠勤といえますので、会社が拒否されるのは当然の権利といえます。
投稿日:2024/07/12 21:40 ID:QA-0140954
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
認められます。
初回付与日である9月1日に10日付与され、すべて消化した後、9月15日に退職としても、法律上は何も問題はありません。
極めて普通です。
投稿日:2024/07/13 08:13 ID:QA-0140964
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