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社用車の事故に対する規則

当店では一台の車を五名の従業員が配送業務の為使用しております。二年前に一度従業員が物損事故を起こし保険を使い修理し、先月他の従業員が物損事故を起こしました。保険料は二倍に上がり次また事故を起こすと保険に入れなくなる、保険を使えなくなる可能性があると車のディーラー会社に言われました。ここで事故が起きてしまった時の賠償責任の割合等、従業員にも一部負担して貰うよう規約を作ろうと考えております。金額を定めて契約させることは違法になると聞き、しかしこのままでは保険料は上がるばかりか、保険に入れなくなってしまうので何か対処を取りたいと考えております。色々と自分で調べたのですが素人の為どなたか分かりやすく教えて頂けると有難いです。

投稿日:2024/07/11 23:16 ID:QA-0140892

hksrさん
奈良県/食品(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、社有車管理規程を作成しておくことです。

事故等の費用負担について
原則として、会社負担とするが、以下の場合には運転者に請求することがある。
・交通違反による場合
・故意または重大な過失による場合

などと、過去経緯から思いあたることを記載しておいてください。

なお、負担額や、損害額の〇%などあらかじめ損害賠償額を規定することは、
損害賠償予定の禁止に抵触しますので、できません。

投稿日:2024/07/12 10:07 ID:QA-0140905

相談者より

詳しくご回答ありがとうございました。
参考に作成して頂きます。

投稿日:2024/07/13 06:54 ID:QA-0140962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上の事故の場合ですと故意等悪質な例を除き基本的には会社が費用負担されるべきものといえます。

そして、仮に損害賠償規程等を定めましても、現実問題としまして従業員が支払ってくれる保証はございませんので、実際の効果は期待出来ないものといえるでしょう。

やはり保険契約での対応を図られるのが最善と考えられますので、懸念されている点に関しまして複数の保険会社にご相談されてみる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/07/12 21:11 ID:QA-0140951

相談者より

ご回答ありがとうございます。はい、一度保険屋に問い合わせてみます。

投稿日:2024/07/17 14:10 ID:QA-0141097大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「金額を定めて契約させることは違法になる」というのは、おそらく労基法第16条の「賠償予定の禁止」のことを言っているものと思われますが、これは会社に損害を与えた場合の賠償金等の約束を禁止しているものであって、実際に生じた損害の賠償請求や費用負担まで禁止しているわけではございません。
そのため、社員の故意や重大な過失による事故の場合は、会社は社員に対し修理費用の全額負担をもとめることも可能です。

社員が、社有車で就業時間中に事故を起こした場合、会社は原則として使用者責任(ただし、事故の相手方が死傷した人身事故の場合のみ)、および運行供用者責任を負い、その場合、社員に対して求償することは可能ですが、金額については制限されます。

全額を求償するとなった場合、普段被用者を雇って経済的利益を得ている使用者にとって不当に有利であり、通常支払い能力の少ない被用者にとっては過酷な状態となるため、損害額の4分の1を限度として求償できるにすぎないというのが、裁判所の判断でもあります。

以上の点を考慮されたうえで、社有車管理規定を作成されたらいいでしょう。

投稿日:2024/07/13 09:47 ID:QA-0140967

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/07/17 14:09 ID:QA-0141096大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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