無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

車両事故の修理費と罰則について

当社では営業車を20台所有しており、3ヶ月に1回は保険適応のがあります。また、月に1回は免責内で収まる事故があります。度合いはこすった程度の物から物損まで様々です。
免責内の事故は各自、車両使用者が自己負担で修理しております。
保険適応の事故に関しては、免責分を使用者が負担するというルールを設けています。
事故を起こす使用者は、複数回起こすことがよくあり、今後どのような対処を行っていくか検討していおります。
現状の自己負担の修理や免責負担も適法性に反していますので、こちらも改正しなければいけないと思っております。
対応方法のご意見、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/25 17:43 ID:QA-0076803

総務君さん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務中の車両事故であることからも、会社側も当然に使用者責任を負うことになります。これを免責内の事故において車両利用者のみに負わせて修理代を支払わせるというのは、会社側の責任を不当に免れるやり方ともいえます。

対応としましては、免責有無に関わらず保険適用でまかなえない修理代については、悪質性の高い事故を除き基本的に全額を会社負担とされるのが一般的であり妥当といえるでしょう。

その上で、事故を起こした者につきましては、都度事故原因等を精査された上で初回であれば厳重注意、2回目以後については原則制裁対象とし、就業規則(車両規程も含みます)に明示されるのが妥当といえるでしょう。また繰り返し事故を起こす者については、安全運転に関わる指導は勿論、一定期間の運転禁止や特に悪質な場合休職やさらには懲戒解雇も視野に入れた規定整備をなされるべきと考えます。

投稿日:2018/05/25 19:02 ID:QA-0076805

相談者より

ご回答有難うございました。
是非、参考にさせて頂きます。

投稿日:2018/05/28 10:16 ID:QA-0076828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

原因

事故といってもその原因はさまざまです。一方的に社員に非があるものもあれば、全く責が無いもらい事故などもあり、その原因によって会社負担の割合は変えるべきでしょう。社員に非がないにもかかわらず、全額社員負担というのはきわめて問題があり使用者責任の放棄です。
事故が無いように継続的な教育を行い、一方的自己責任の場合でも会社は一定負担をする代わりに指導強化や人事考課など反映、逆に責の無い場合は会社が全額負担など、対応は細かくするべきと思います。

投稿日:2018/05/26 19:44 ID:QA-0076813

相談者より

ご回答有難うございます。
参考になりました。

投稿日:2018/05/28 12:48 ID:QA-0076837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

車両事故の費用負担と懲戒対象

▼ 業務上の発生案件でも、会社が、全額負担した後、従業員に、その一部を求償すること自体は違法ではありません。或る最高裁の判決では、「信義則上損害賠償額の一定部分」の求償請求は可能とし、当該係争に関しては、「4分の1」だ妥当としました。
▼ 実際には、信義則に就いて、色々な要素が列挙されており、負担割合も、個別係争に特化したもので、他の事案の参考とはし難いのですが、ポイントは、「免責負担は適法性に欠けるものではない」ということが明らかになっている点です。
▼ 以上を踏まえ、個人負担は、① 全額免除、② 一定額負担、③ 一定率負担等の選択肢から、御社ご自身で決定される手順になります。実際には、悪質性、重大性、負担能力、事故頻度などその都度、考慮すべ個別要素が発生しますが、これに拘るとルールに明快性が欠けることになりますので、上記、① ~ ③ の何れかに統一することが望ましいと思います。
▼ 尚、経済的(金銭負担)ルールとは別に、懲戒対象として採り上げるか否かの問題があります。これは、経済的ルールと併存させることは可能です。人身事故を伴う場合、居眠り運転、不注意運転、それらの繰返し程度など、具体的事由に応じて、懲戒種別を定めておくことです。

投稿日:2018/05/27 11:09 ID:QA-0076814

相談者より

ご回答有難うございます。
参考になりました。

投稿日:2018/05/28 12:48 ID:QA-0076838大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード