無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1カ月単位変形労働時間制導入企業の休日数

いつも有難うございます。
1カ月単位の変形労働時間制を導入しており、7月は9日の休日となります。
ある社員は、業務の都合で半日勤務を2回するシフトを組みました。
所定が8時間ですので1カ月の総労働時間は変わりません。
一方で、休日が8日となってしまいます。

この場合の休日が1日少ないことに対して、何らかの対応は必要でしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/05 12:26 ID:QA-0140576

朝潮橋さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフトを組む際の、1日の労働時間によっても異なりますので、法定通り、1週間に1日または4週4日以上所定休日を与えれば問題はありません。

ただし、就業規則雇用契約書で休日労働を命じることがあると規定してあることが必要ですし、
その旨周知しておく必要があります。

投稿日:2024/07/05 14:39 ID:QA-0140585

相談者より

今回の場合、1カ月単位変形労働時間制の上限時間以内に収まります。
この場合でも分割した1日分(4時間)は「休日労働」として取り扱うのでしょうか。

投稿日:2024/07/08 10:03 ID:QA-0140656大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても、就業規則で定められている所定休日は付与される必要がございますし、これを分割して付与する措置についても認められません。

但し、就業規則で休日出勤を指示する事が定められていれば可能ですので、どうしても休日付与が困難であればこの度はそのような対応をされるとよいでしょう。

投稿日:2024/07/05 21:16 ID:QA-0140614

相談者より

有難うございます。
休日出勤で対応してもらった場合の給与の取り扱いについて追加でご教示願います。

今回、1カ月の所定労働時間の時間数は同じです。(1日分を2日に分割したのみ)
しかしながら、4時間が休日出勤となった場合です。
①1時間単価×1.35×4時間
②1時間単価×0.35×4時間
③所定労働時間が同じなので支払無し

どのような対応が必要でしょう。

投稿日:2024/07/08 09:57 ID:QA-0140654大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特に必要はありません。

就業規則等に、「業務の都合で休日労働を命ずることがある。休日労働を命じられたら従業員はそれに従わなければならない。」といった体で記載しておけば大丈夫です。

投稿日:2024/07/06 11:51 ID:QA-0140635

相談者より

有難うございます。
就業規則には休日出勤の記載がありますので、こちらで対応します。

投稿日:2024/07/08 10:00 ID:QA-0140655大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、会社から労働日の時短勤務プラス休日勤務の指示をされ記録に残す事で差し支えございません。それ以外での特別な手続きは不要です。

すなわち、こうした休日の分割が通常は認められない事を示す為にも、会社側でこのような勤務を特別に指示された記録を明確に残される事が必要といえます。。

投稿日:2024/07/08 18:25 ID:QA-0140686

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2024/08/13 08:25 ID:QA-0142113大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード