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有休付与の出勤率の算出

お世話になります。

2022年5月に週5日の正社員で入職した従業員が2023年11月1日から週4/32時間勤務のパートに変更となりました。また、2024年4月1日から週5日の正社員に変更となりました。

4月1日から6月30日まで欠勤が22日間です。

今後の11月1日に有給休暇付与の際、出勤率が80%満たないといけないと思いますが、算出の方法を教えていただけると嬉しいです。

契約期間それぞれでどっちも8割満たす必要がありますか?
もし4月から10月までで8割満たない場合は有給の付与はどうなるのでしょうか?

投稿日:2024/07/05 12:22 ID:QA-0140575

ななさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

算定期間の全労働日を分母に出勤日を分子にして求めてください。

それぞれどっちもではなく、全算定期間で考えます。

投稿日:2024/07/05 14:31 ID:QA-0140584

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

出勤日-欠勤日(有給は出勤です)を、
全労働日で割ったものが出勤率です。契約形態とは関係なく対象期間中の出勤日と労働日から算出できます。

投稿日:2024/07/05 15:36 ID:QA-0140588

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年度の途中で雇用形態が変わっても、出勤率の計算方法は1年単位で特に変わりません。

つまり、原則通り前回の有休付与日からの1年間における出勤日数を所定労働日で割る計算方法になりますので、雇用形態毎に分けて計算する必要はございません。

投稿日:2024/07/05 21:07 ID:QA-0140612

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出勤率は、出勤した日を全労働日で除して求めます。

全労働日とは6ヵ月(1年)の総暦日数から所定休日を除いた日をいい、会社の都合による休業や休日労働をした日などは含まれません。

契約期間(正社員期間、パート期間)それぞれでどちらも8割以上と分けて考える必要はなく、あくまで、入社後の6ヵ月間、または以後の1年間ごとに出勤率が8割以上であることが、年休の取得要件となりますので、4月1日から6月30日まで欠勤が22日あったからといって、次回基準日までの1年間で出勤率が8割以上であれば何も問題はありません。

年度の途中で「正社員からパート」へ、あるいは、「パートから正社員」へと雇用形態が変更になった場合は、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の雇用形態によって付与日数を決めます。

週の所定労働日数が5日以上、または、週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、正社員、パートにかかわらず付与日数は同じです。

投稿日:2024/07/06 11:40 ID:QA-0140634

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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