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社員紹介制度に係る紹介料に対する割増賃金について

弊社では社員が入社希望者を紹介しその方が入社し、一定期間勤務した場合、紹介した社員に紹介料を支給しています。賃金規則に記載しています。
(入社した社員の等級等により5万円~30万円)
この報奨金を残業時間の基になる時間割賃金にいれるべきか否かで
意見が分かれています。
「臨時に支払われる賃金」または「1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金」にあたるから、基礎に含めなくてよいという意見と、
「臨時に支払われる賃金」ではないので時間割賃金の入れるべきという
意見があります。
上記のような制度を導入している企業は一般的に割増賃金に
入れているのでしょうか?

私は時間割賃金に含めるのは違和感があります。
また、毎月紹介料の支払いがある人も理屈上はありえますが、
実際毎月支払いがある人はいないので、実情をみて判断をすべきではないか
という考え方です。
また4~6月の算定基礎に入れるが、賞与支払届の対象としてくてもよい
という意見がありますが、この意見は一般的に妥当なものでしょうか

投稿日:2024/07/03 22:54 ID:QA-0140498

めたぼくんさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、性質上臨時に支払われる賃金に該当するものといえますので、割増賃金の算定基礎への算入は不要といえます。

そして、社会保険上の取り扱いに関しましては様々な見解がございますが、実態としまして年3回までしか発生しないようであれば、賞与扱いが妥当と考えられます。

投稿日:2024/07/04 09:30 ID:QA-0140515

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/07/13 01:06 ID:QA-0140957大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

支給があっても年に数回程度であれば、
含めなくてもよろしいでしょう。

社会保険については、
年に3回以内であれば、賞与支払届の対象となります。

投稿日:2024/07/04 17:44 ID:QA-0140540

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/07/13 01:06 ID:QA-0140958大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「臨時に支払われる賃金」でない理由が不明です。時間割賃金にはならないと思います。
基礎算定においては年3回以内の賞与、または金額によっては大入り袋的な扱いになるのではないでしょうか。
一人で30万の支給が発生するものが連続すれば、職業安定法に抵触する恐れはないでしょうか。上限など定めておく必要があると思います。

投稿日:2024/07/04 23:52 ID:QA-0140548

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/07/13 01:07 ID:QA-0140959大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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